2021年02月05日
Q:行政書士の先生に質問です。どのような遺言書を作れば、確実に寄付をすることができますでしょうか。(伊勢崎)
伊勢崎在住の60代女性です。伊勢崎市内の病院に入院していた夫が先月亡くなり、それがきっかけで自分の死後の財産について考えるようになりました。私たち夫婦には子どもがおらず、親戚も皆すでに他界しているため、私の遺産を相続してくれる人は誰もいません。相続人のいない財産は最終的に国のものになってしまうとのことで、それでしたら地元伊勢崎のボランティア団体に寄付したいです。遺言書を作っておけば希望の寄付先に遺贈できるかと思うのですが、どのような形の遺言書にすれば良いですか。(伊勢崎)
A:寄付をするためには、公正証書という形で遺言書を作成しましょう。
法定相続人がおらず引き継ぐことができない相続財産は法人化して、「相続財産法人」となります。「相続財産法人」は利害関係人もしくは検察官の申立により家庭裁判所が選任した「相続財産管理人」によって管理されることになり、債権者が現れれば清算を行うことになります。様々な手続きの後、残った財産が国庫に帰属されるというわけです。しかし、生前に遺言書を作成しておくことで、ご自身が希望される団体に寄付をすることができるようになります。
遺言書(普通方式)には以下のような種類があります。
①自筆証書遺言・・・遺言者が自筆で作成する遺言書です。費用もかからず手軽ですが、形式を守らないと無効になってしまいます。開封する際には家庭裁判所で検認の手続きをする必要があります。※2020年7月より自筆証書遺言の保管を法務局で行うことが可能となりましたが、法務局で保管していた自筆証書遺言に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要です。
②公正証書遺言・・・公証役場の公証人に作成してもらう遺言書です。原本が公証役場に保管されるため、偽造や紛失のおそれがありませんが、公証人への報酬等、作成のために費用はかかります。遺言者の死後、相続人等利害関係人は検索システムを使い、遺言書の有無を確認することができます。。
③秘密証書遺言・・・遺言者が自分で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明するという方式です。本人以外に遺言の内容を知られることなく作成できますが、現在はあまり用いられていません。
遺贈を確実に行うためには、②の公正証書遺言が最適でしょう。法律的な知識の豊富な公証人がご相談者様のお話を聞き、不備のない遺言書を作成してくれます。失くしてしまう心配もありませんし、検認なしですぐ手続きに取りかかることができます。
このとき、「遺言執行者」を遺言で指定しておく必要があります。遺言執行者は、ご相談者様の遺言書の内容を相違なく執り行ってくれる人です。ご自身のまわりのどなたか信頼できる方に、前もってお願いしておきましょう。また、現金での寄付しか受け付けていないという団体もありますので、事前にしっかりと確認を取っておきましょう。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、遺言書の内容の確認や必要書類の収集など、遺言書に関わるさまざまなお手伝いをさせていただいております。伊勢崎の地域事情にも詳しい専門家がみなさまのお悩みを丁寧にお伺いし、徹底的にサポートいたします。はじめてのご相談は無料となっておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。伊勢崎市にお住まいのみなさまからのご連絡を、スタッフ一同心よりお待ちしております。
2021年01月14日
Q:相続人について行政書士の先生にお伺いしたいのですが、私は母の再婚相手の相続人になるのでしょうか?(伊勢崎)
伊勢崎に住む30代の男性になります。私の母は10年前に勤めていた会社の上司と再婚いたしました。私の実父は20年前に亡くなっており、私も成人していたのでとても喜ばしいことであったと覚えています。2人は伊勢崎にて仲良く暮らしていましたが、昨年より母の再婚相手であるA氏が体調を崩し、今年の始めに他界しました。今の母はひどく落ち込んでしまっている状態です。そのような中、母にA氏の姪にあたるBさんより早く相続手続きを進めたいため、話し合いに応じてほしいと連絡があったようなのです。母は自分自身と私が相続人であると思っていたようで、急いで私に連絡してきました。確かにA氏は立場上義理の父となりますが、私は法定相続人にあたるのでしょうか。また連絡してきた姪であるBさんも相続人になるのか教えていただきたいです。(伊勢崎)
A:ご相談者様は相続人である場合、A氏と生前養子縁組をしている必要があります
まず初めに相続の順位についてご説明させていただきます。
民法では法定相続人の範囲及び相続順位が定められております。A氏の再婚相手であったお母様は内縁関係でない限り配偶者となります。配偶者は常に法定相続人です。配偶者以外の方の相続順位は下記のとおりになります。
【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
*上位の人が存命している場合、順位が下位である人は法定相続人とはならない
*上位の方が存在しない場合及び既に他界している場合には、次の順位の人が法定相続人となる
お母様はおそらくご自身が結婚したことにより、ご相談者様が子供として第一順位にあたると思っていらっしゃるのでしょう。しかしながらA氏の実子でないご相談者様が民法上子供にあたるにはA氏と養子縁組をしている必要があります。成人の方が養子になる場合、養親もしくは養子が養子縁組届の届出をし、両方が自署押印をする必要があるため、ご自身にそのような記憶がない場合、ご相談者様はA氏の相続人ではありません。なお姪であるBさんは第三順位にあたる兄弟姉妹の代襲相続人の立場であったならば、法定相続人になります。その場合、第一順位及び第二順位の人が存在せず、その上、A氏の兄弟でありBさんの親が亡くなっていることが要件としてあげられます。相続手続きに必要な戸籍を取集することにより法定相続人が確定できますので、まず確認をしてみてください。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、伊勢崎を始め伊勢崎近郊の皆さまから沢山の相続に関するご相談をおうけしております。お客様のご事情について親身にお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。伊勢崎の皆さまの適切なサポートができるよう努めておりますので、伊勢崎周辺地域にお住まい、もしくは伊勢崎周辺地域にお勤めの方で相続についてお困りの場合にはお気軽にお問い合わせください。
2020年12月11日
Q:相続について調べ始めましたが、銀行通帳が見つかりません。行政書士の方に相談したいです。(伊勢崎)
伊勢崎に住んでいる50代の男性です。一週間ほど前、同じく伊勢崎の少し離れた実家に住む母が亡くなりました。お葬式が済んだので相続手続きを始めようとしていたところです。相続人である私と弟の二人で相続財産について調べていこうと思っているのですが、母が管理していたはずの退職金が入っている口座の通帳とカードが見つかりません。生前、母と相続について話したとき、母は退職金には手を付けていないと話していました。そのためどこかに保管しているはずなのです。相続に必要だと銀行に問い合わせれば何とか相続手続きを進められる気がするのですが、銀行の名前を確認していなかったので困っています。私たち家族が通帳の詳しい情報について調べることは可能でしょうか?(伊勢崎)
A:銀行から残高証明書を取り寄せることができるので、相続人であることを証明するための戸籍謄本を用意しましょう。
まずは遺品の整理をもう一度行い、通帳やキャッシュカードを探してみましょう。また、ご家族に遺産について伝えるために、亡くなったお母様が終活ノートなどを遺されている場合もございますので併せて探してみましょう。最近では様々なものがデータ化され、通帳のみならず、各種暗証番号などの個人情報の管理が難しく、どこかにまとめてメモを残している可能性もあります。
銀行に対して相続人は、故人の口座の有無、また口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることが可能ですので、もし通帳が見つからない場合は、銀行から送られてくる郵便物や粗品、カレンダーやタオルなどを手がかりにし、その銀行に問い合わせてみてください。以上のようなものが全く見つからない場合は、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせたり、お勤めになっていた会社に問い合わせるのも一つの手段です。
また、これらの請求をする際には戸籍謄本の提出をもって相続人であることが証明されますので、必ず事前に“戸籍謄本”を準備しておきましょう。残高証明書を取り寄せるには、今回の場合お母様が亡くなっていることを証明する戸籍及びお母様とご相談者様の親子関係がわかる戸籍、ご相談者様の戸籍を用意します。なお、預貯金の名義変更を行うためには、亡くなったお母様の生まれたときから亡くなるまでの戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本が必要となります。まずはお母さまが最後に戸籍を置いていた市町村役場で戸籍謄本を取り、そこに記載されている内容から他の戸籍がある自治体を探り、さらに戸籍謄本を取るという作業を繰り返して集めていくことになります。戸籍謄本は人によって量が異なりますので、専門家の行政書士に相談して、スムーズに書類を集めて頂くことをお勧めします。
伊勢崎の皆様、相続人や財産の調査等、相続には面倒なことやご遺族の負担になることも多く、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかることもございます。ご自身での調査が厳しい、またはご不安点を抱えている場合は、相続の専門家である行政書士が在籍する伊勢崎相続遺言相談センターに依頼し、専門家に託してみてはいかがでしょうか。伊勢崎の皆様の親身になって戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般について相続の専門家が豊富な経験をもとにしっかりと対応させていただきます。
伊勢崎にお住まいのみなさま、相続についてのご相談がある方は伊勢崎相続遺言相談センターの初回無料相談をぜひご利用ください。伊勢崎の行政書士が親身になって相続や遺言書作成、生前対策に関して全力でサポートをさせていただいております。一度お気軽にお問い合わせください。
2020年11月11日
Q:亡くなった父の遺品整理をしていた折、直筆と思われる遺言書を発見しました。遺言書を開封しても良いのでしょうか。行政書士さんにお伺いしたいです。(伊勢崎)
私は伊勢崎に暮らす40代の主婦です。つい先日、私の父が伊勢崎市内の病院で息を引き取りました。亡き父をはじめ私たち家族が長く暮らしてきた伊勢崎の実家で葬式を行い、相続手続きを進めるための遺品整理も同時に行いました。そんな折に、父の衣装棚から遺言書が見つかりました。遺言書は封印された封筒に入っており、封筒の文字から推測するに公正証書遺言ではなく自筆証書遺言のようです。相続人である親族が納得のいくような内容か分かりかねるので、遺言の趣旨をいち早く確認したいのですが、遺言書を親族間で開封しても問題ないでしょうか。(伊勢崎)
A:封印された自筆の遺言書は、家庭裁判所で相続人立会いのうえ開封が必要です。
相続において遺言書が存在する場合は、一般に遺言書の文言が優先されます。今回、お父様の衣装棚から発見された遺言書は、おそらく自筆証書遺言(以下、遺言書)でしょう。この封印されている自筆で書かれた遺言書は自由bに開封することは出来ず、家庭裁判所で検認の手続きとともに相続人立会いのうえて開ける必要があります。
※ただし、2020年7月に民法の改正が行われ、自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となりました。法務局で保管していた自筆証書遺言に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となります。
遺言書を勝手に開封してしまった場合、民法上5万以下の過料に処される等のペナルティが発生いたしますので、自筆の遺言書が見つかった場合は、家庭裁判所にて遺言書の検認を行いましょう。相続人がその存在や内容を確認できるほか、公的機関である家庭裁判所においてその遺言書の形状や訂正等の内容を明確にし、偽造等を防止することに検認を行う意義があります。
相続手続きを進めるには、家庭裁判所に提出するための戸籍等を収集し、遺言書の検認手続きを行います。この検認が完了したのり、検認済証明書付きの遺言書をもとに手続きを行います。万が一、申立人以外の相続人が揃わなくても検認手続きは実行されますが、検認を行わなければ、一般的に遺言書に沿った不動産の名義変更を始めとする各種手続きは行うことができませんのでご注意ください。
なお、被相続人の遺言書の内容が一部の相続人の遺留分を侵害する場合、その相続人は遺留分を請求することが可能です。
伊勢崎相続遺言相談センターでは、ご相談者様のご状況に沿った遺言書作成のお手伝いを行っております。伊勢崎相続遺言相談センターでは、遺言書の作成のみならず、こちらを作成する際の注意点や生前の相続対策などもあわせてご案内いたしますので、ぜひ初回無料相談をご利用ください。伊勢崎近郊にお住まいの皆様の相続に関しまして、幅広くサポートをさせて頂きます。伊勢崎の地域事情に詳しい専門家が伊勢崎にお住まいの皆様からのお問い合わせを親身になってお受けします。スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
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