2024年06月04日
Q:法定相続分の割合をどのように計算すればよいのか、相続に詳しい行政書士の先生に教えていただきたいです。(伊勢崎)
先日、伊勢崎に住む母方の祖父が亡くなったと連絡がありました。伊勢崎で執り行われた葬儀に私も参列したのですが、その際に叔父から私と私の妹も相続人になるのだと言われました。実は私の母は10年ほど前に亡くなっています。本来であれば、今回の祖父の相続で相続人となるのは私の母ですが、死去しているため相続権が子である私と私の妹に移るのだそうです。その結果、祖母、叔父、叔母、私、妹の5人が相続人になるとのことでした。
叔父からは「遺産分割についてはこちらで考えておくから」と言われたのですが、気になって私の方でも相続について調べてみました。すると、法定相続分というものがあることがわかりました。遺産分割で私と妹が損することのないよう、あらかじめ法定相続分がどの程度の割合になるのか知っておきたいのですが、行政書士の先生、計算方法を教えていただけますでしょうか。(伊勢崎)
A:相続順位に応じた法定相続分の割合についてご説明いたします。
法定相続分とは法定相続人(法的に相続権が認められている人)が2人以上いる場合に、それぞれに与えられる相続割合のことです。法定相続人には相続順位があり、どの順位に該当するかによって法定相続分の割合は異なりますので、まずは相続順位について確認しましょう。
●法定相続人の順位
- 配偶者は常に相続人
- 第一順位:子(孫) ※直系卑属
- 第二順位:父母(祖父母) ※直系尊属
- 第三順位:兄弟姉妹 ※傍系血族
上位の順位に該当者がいる場合、下位の順位の人が相続人になることはありません。上位の順位の人が死亡しているなどで1人も存在しない場合に限り、次の順位の人に相続権が移ります。
伊勢崎のご相談者様の場合ですと、まず逝去されたご祖父様の配偶者であるご祖母様が法定相続人となります。次に叔父様、叔母様、ご相談者様、ご相談者様の妹様の4人は、共に第一順位ということになります。第一順位の該当者がいるため、第二順位以降に該当する人に相続権はありません。
次に法定相続分の割合です。以下、民法より抜粋した内容をご確認ください。
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
以上の内容から、まず配偶者であるご祖母様が1/2の割合となります。残りの1/2を、子にあたる相続人で分けるのですが、伊勢崎のご相談者様のケースですと、叔父様、叔母様、ご相談者様、ご相談者様の妹様の4人で均等に分けるわけではありません。この場合は、被相続人の子である叔父様、叔母様、亡くなったお母様で3等分し、ご相談者様と妹様は、3等分したところからさらに2等分した割合となります。
これをまとめると以下のようになります。
- ご祖母様:1/2
- 叔父様、叔母様:1/2×1/3=1/6ずつ
- ご相談者様、妹様:1/2×1/3×1/2=1/12ずつ
今回のケースですと上記のような割合になりますが、相続関係によって割合は異なります。法定相続分についてお悩みの方は、まずは相続の専門家にご状況を整理してもらうことをおすすめいたします。
なお法定相続分は遺産分割の目安となりますが、この割合通りに分割する必要はありません。遺産分割協議によって相続人全員が納得すれば、お好きな割合で分割できます。
伊勢崎の皆様、伊勢崎相続遺言まちかど相談室の行政書士は相続の専門家として、伊勢崎の皆様のご状況を整理し、円滑な相続となるよう全力でお手伝いさせていただきます。伊勢崎の皆様はどうぞお気軽に初回無料相談をご活用ください。
2024年05月07日
Q:行政書士の先生、入院中の夫が遺言書を作成する方法はありますか?(伊勢崎)
遺言書のことで行政書士の先生にご相談があります。私の夫は現在、伊勢崎にある病院に入院しております。これまでも何度か病院のお世話になったことがあるのですが、今回は入院期間が長引いていることもあり、夫も思うところがあったのかもしれません。遺言書を書きたいから先生に相談してくれと話しています。
夫は伊勢崎に不動産を複数所有しておりますので、子ども達が相続で争うことになるのではないかと心配しているようです。子ども達はみな伊勢崎を出ており、仕事が忙しいようでなかなか連絡がつかず、遺言書について相談することもできません。遺言書について専門家の先生に相談したくても、夫は外出できない状況ですので、どうすればよいものかと困っています。行政書士の先生、このような状況で夫が遺言書を書く方法はあるのでしょうか。(伊勢崎)
A:ご主人様のご容体に合わせた遺言書の作成方法をご紹介いたします。
遺言書にはいくつか種類がありますが、最も手軽に作成できるのが自筆証書遺言です。
自筆証書遺言は、遺言者(遺言を遺す人)ご自身が、遺言の全文・日付・署名を記したうえで、押印して作成します。伊勢崎のご主人様に意識がはっきりしていて、ペンを握って字を書ける状態であれば、すぐにでも作成が可能です。
なお、自筆証書遺言に添付する財産目録については、遺言者の自筆である必要はないので、ご家族が作成を手伝うことができます。手書きやパソコン等で表を作成し、相続財産となる預金の通帳をコピーして添付すれば問題ありません。
もしもご容体が思わしくなく、自筆で遺言書を書くことも難しいようでしたら、公証人に遺言書を作成してもらう方法もあります。このような遺言書を公正証書遺言と言います。
公正証書遺言は、遺言者から遺言内容を口頭などで聞き取ったうえで、公証人が遺言内容を遺言書の形式に沿った形で文章化してくれます。公証人が病床まで出向くことも可能ですので、入院中であっても遺言書作成が可能です。
自筆証書遺言の方が手軽ではありますが、厳格に定められた遺言書の形式に沿って書かれていなければ法的に無効となってしまうこと、また、法務局で保管せずにご自宅等で保管していた自筆証書遺言は、相続の開始後に検認の手続きをしなければならない点がデメリットと言えます。
それに対して公正証書遺言は、公証人が遺言書作成に携わるため、形式不備による遺言書の無効が防げること、遺言書原本を公証役場で保管するため、遺言書の紛失や改ざんを防げる点がメリットです。ただ、作成には費用がかかることと、作成の際は2人以上の証人の立ち会いが必要なため、日程調整も必要となります。
ご主人様に万が一のことがあった場合、遺言書自体作成できなくなってしまう恐れもあります。もし公正証書遺言を作成したいというご意思があるのであれば、お早めに遺言書の専門家に依頼し、証人を手配してもらうことをおすすめいたします。
伊勢崎の皆様、遺言書は遺言者の最期の意思を伝える大切な書面です。相続において遺言書はとても重要な存在となりますので、内容に不備がなく法的に有効な遺言書を作成するためにも、遺言書の専門家に相談することをおすすめいたします。伊勢崎での遺言書作成なら伊勢崎相続遺言まちかど相談室にお任せください。伊勢崎の皆様にとって満足のいく遺言書となりますよう、全面的にサポートさせていただきますので、どうぞお気軽に初回無料相談をご利用ください。
2024年04月03日
Q:財産を寄付する場合は遺言書がいいと言われたので行政書士の方教えてください。(伊勢崎)
私は伊勢崎在住の生涯独身の60代の女性です。40代のころに自宅を購入してからずっと一人暮らしをしています。私には両親の遺産がありますので生活は苦しくはありませんが、もちろん子供もいないため、最近は死後について考えるようになりました。私の死後、私の財産はどうなるのでしょうか。両親は亡くなっていますし、親戚といえば伊勢崎とは縁もゆかりもない他県に住む亡き姉の子になるかと思います。この方とは話したこともありませんので、話したこともない親戚の子に遺産を譲るのであれば、伊勢崎のために寄付したいと思います。そこで、先日市役所で寄付について尋ねたところ、確実に寄付するためには遺言書を残した方がいいとアドバイスを受けました。また寄付先についても決めた方が良いと言われたのですが、死後のことなので確実に寄付されるとわかっていた方が安心です。遺言書を作成すれば確実に希望先に寄付することが出来るのでしょうか?(伊勢崎)
A:遺言書による確実な寄付をお望みでしたら公正証書遺言が良いでしょう。
もしこのまま遺言書を作成せずにお亡くなりになると、ご相談者様の遺産は、推定相続人である亡きお姉様のお子様が相続することになるかと思いますが、遺言書で寄付先を指定すればご相談者様がお亡くなりになった後、指定先に遺贈することができます。ただしどの遺言書でも確実かと言えばそうでもないので、詳しくご説明します。
遺言書の普通方式には①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つあり、「確実に指定先に寄付をしたい」という場合でしたら、公正証書遺言が最もお勧めする遺言書です。こちらの遺言書は、まず公証役場に出向き、2名以上の証人の下、遺言者が伝えた内容から公証人が公正証書遺言を作成します。法律の専門家である公証人が方式に不備のない確実な遺言書を作成するというだけでなく、遺言書の原本は公証役場において保管されるため紛失や改ざんの心配がありません。また、法務局で保管されていない自筆証書遺言のように開封時の検認手続きは必要ありませんので、遺言者がお亡くなりになった後はすぐにお手続きが可能となります。
なお、相続人ではない方に相続先を希望される場合は、遺言内で「遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有する遺言執行者」を指定します。遺言執行者には信頼できる方になってもらい、公正証書遺言が存在することも併せてお伝えください。
また寄付先の正式な名称ならびに寄付内容も確認してください。寄付先によっては、現金もしくは遺言執行者により現金化した財産しか受け付けない団体もあります。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室は、相続手続きの専門家として、伊勢崎エリアの皆様をはじめ、伊勢崎周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、伊勢崎の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは伊勢崎相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。伊勢崎相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、伊勢崎の皆様、ならびに伊勢崎で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2024年03月04日
Q:行政書士の先生、父の遺言書があるのですが、私1人だけで開封するのは不安です。(伊勢崎)
先日、伊勢崎の自宅で暮らしていた父が亡くなりました。これから相続手続きに入りたいと思っているのですが、遺言書のことで相談があります。
父の相続で相続人になるのは私と、伊勢崎を離れて暮らす2人の姉になると思います。母はおりません。父は生前に、相続で私たち姉妹が揉めないようにと遺言書を作成し、封をした状態で伊勢崎の自宅の金庫に保管していました。私は父と共に伊勢崎の実家で暮らしていましたので遺言書の存在を知っていましたが、姉2人はすでに伊勢崎を離れて暮らしていたので遺言書の存在は知らないはずです。
相続手続きを進めたいので早く遺言書の中身を確認したいのですが、姉達は疑り深いので、私だけで開封してしまうと「内容を勝手に作りかえたんじゃないか」と疑われそうで不安です。行政書士の先生、遺言書の開封についてお力添えいただけないでしょうか。(伊勢崎)
A:自宅で保管していた遺言書は勝手に開封してはならず、家庭裁判所による検認を行わなければなりません。
今回は遺言書の開封についてのご相談ですが、亡くなったお父様が遺された遺言書は「自筆証書遺言」だと思われます。
自筆証書遺言は遺言書の作成者が自筆で作成する遺言書ですが、自宅で保管されていた自筆証書遺言を相続人が勝手に開封してはなりません。また、行政書士などの相続の専門家が開封するものでもありません。
自宅保管の自筆証書遺言は、相続が開始したら速やかに家庭裁判所に提出し、検認の請求しなければならないと民法で定められています。もし検認を行わずに相続人が勝手に自筆証書遺言を開封してしまうと、5万円以下の過料の対象になってしまうので、必ず手続きを行いましょう。
※2020年7月施行の、法務局による自筆証書遺言保管制度を利用した自筆証書遺言については、検認は不要
検認は以下を目的として行う手続きです。
- 遺言書の存在と遺言内容を相続人に知らせる
- 検認日当日における、遺言書の形状や加除訂正の状態、署名、日付などの明確化
- 上記1、2を明らかにすることによって、第三者による偽造や変造を防ぐ
ご相談者がご不安を感じている「遺言内容の改ざんの疑惑」についても、検認を行うことで解消されるでしょう。
手続きの流れとしては、戸籍等の必要書類を準備し、遺言書の保管者(または発見者)が家庭裁判所へ検認の申立てを行います。すると家庭裁判所から検認の実施日の通知が届きますので、申立人(申立てを行った人)は指定された日に家庭裁判所へ出向き検認に出席します。この時、申立人は出席が必須ですが、相続人全員が出席する必要はありません。
そして申立人が提出した遺言書を、出席した相続人立ち合いのもと、裁判官が開封し、検認を行います。
検認を終えた後は、「検認済証明書」を申請し、遺言書に検認済証明書を付けてもらいます。この証明書が付けば、遺言書をもとに相続手続き(各種財産の名義変更など)を進めることが可能となります。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室は相続・遺言を専門とする行政書士事務所ですので、遺言書でお困り事のある伊勢崎の皆様は、ぜひ伊勢崎相続遺言まちかど相談室へお問い合わせください。司法書士などの専門家とも連携しておりますので、相続や遺言書に関する手続きを一貫してサポートさせていただきます。初回無料相談にて、伊勢崎の皆様にお会いできる日をお待ちしております。
2024年02月05日
Q:財産を内縁の妻に残したいのですが、遺言書を残せば可能でしょうか?行政書士の先生にお伺いしたいです。(伊勢崎)
私は現在は伊勢崎で内縁関係の妻と暮らしていますが、6年前まで北海道で暮らしており、その時の元妻とは離婚をしています。元妻との間には娘が一人おりますが、娘は北海道に住んでいるため、あまり会うことができません。内縁の妻と籍を入れることも考えたのですが娘のことを考えるとあまり積極的になれずに内縁関係となっております。
年齢のこともあり知人の葬儀に行くことも多くなりました。そこで自分の相続を考え、調べてみると内縁の妻には相続権がないと知りました。そこで遺言書の作成を検討するようになりました。どのような遺言書を残せばいいのかを考えたときにやはり自分だけで作成するのが不安になり、行政書士の先生に相談させていただきました。(伊勢崎)
A:ご息女と内縁の奥様にとって不服のないように遺言書を作成しましょう。
ご相談者様がおっしゃる通り、内縁関係の奥様には相続権はありませんので、生前の対策がない場合にはご息女が財産を相続することになります。遺言書を作成することで法定相続人ではない方に「遺贈」という形で遺産を遺すことができます。
また、遺言書を作成する際には「公正証書遺言」で作成することをお勧めいたします。
公正証書遺言は公証役場で作成する公正証書の遺言書のことをいいます。原本を公証役場で保管してもらえますので、紛失の心配がなく安心です。公証人が遺言の内容を遺言者本人から聞き取って作成します。一方の自筆証書遺言よりも確実な遺言書を残すことができます。
さらに遺言の内容を確実に執り行うために、遺言執行者を指定しておきます。遺言執行者は相続が発生すると遺言の内容通りに遺産分割についての手続きを法的に進める権限をもつ人になります。内縁の奥様が相続手続きの際に困らないためにも遺言執行者を指定しておくと良いでしょう。
ご息女がいらっしゃいますので「遺留分」にも配慮した内容にすることが大切です。法定相続人であるご息女には相続財産を一定割合について受け取れるように法律で定められています。この遺産の取得割合のことを遺留分といいます。
内縁関係の奥様に全財産を遺贈するという内容の遺言を遺してしまうと、ご息女の遺留分を侵害することになってしまいます。ご息女が内縁関係の奥様に遺留分侵害額請求をしてしまうと裁判沙汰になってしまう可能性もあります。万が一の揉め事を防ぐためにも両者が納得できる遺言書を作成するようにしましょう。
伊勢崎にお住まいの方で遺言書の作成をご検討されている方、遺言書を残した方がいいのかお悩みの方はまずは当サイトの無料相談をご利用ください。
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