相談事例

伊勢崎の方より遺言書に関するご相談

2024年01月09日

Q:家族のために遺言書を遺しておきたいので、行政書士の先生に遺言書について詳しく教えていただきたい。(伊勢崎)

私は伊勢崎在住の男性です。今は嘱託として伊勢崎の会社に勤めておりますが、最近古い付き合いの取引先の方の訃報を受け、私自身の死後について考えるようになりました。私には妻と、子が3人おります。これまでに蓄えた財産もそれなりにあり、どの財産を誰に引き継ぐかは私の中である程度方針が決まっております。しかしその方針を直接家族に伝えたり文書に残したりはしていません。
まだまだ元気で暮らすつもりではおりますが、不幸はいつ訪れるかわかりませんので、今のうちに遺言書を遺しておきたいと思っています。遺言書についての知識がありませんので、行政書士の先生、遺言書について詳しく教えていただけますか。どうせなら伊勢崎に根付いた行政書士にお願いしたいと思い、こちらの事務所へ相談させていただきました。(伊勢崎)

A:ご相談者様のご意向をきちんと反映した遺言書が作成できるよう、行政書士がお手伝いいたします。

相続において、遺言書の有無はとても重要です。相続が発生した際に遺言書が遺されている場合は、原則として遺言書に書かれた遺産の分割方針に従って相続手続きを進めることになります。ご自身の財産の承継先を遺言書に記すことで、ご自身の意向に沿った遺産分割を叶えることができます。

相続は多額の財産が手に入る機会となることから、日ごろから仲の良いご親族同士でも意見が衝突してしまうケースが少なくありません。遺言書があれば遺産の分割について相続人同士で話し合う必要がなくなりますので、衝突のリスク回避に有効と考えられます。遺されたご家族皆様が納得のいく遺言内容を検討し、遺言書を作成しましょう。

遺言書の形式は民法で厳格に定められており、その形式に則した遺言書でなければ、せっかく作成しても法的に無効となる恐れがありますので、こちらでは遺言書の基礎知識についてご説明いたします。

遺言書(普通様式)は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の主に3つの種類があります。まずは3種類の遺言書それぞれの特徴を把握し、ご自身に合った方法で遺言書を作成するとよいでしょう。

【自筆証書遺言】 
遺言者が自筆で作成する遺言書です。紙とペンがあれば作成可能ですので費用がかからず、添付する財産目録については遺言者以外がパソコン等で作成することも認められているので手軽に作成できます。しかし、形式不備により遺言書が無効になるリスクは高いと考えられます。
また遺言書開封の際は家庭裁判所による検認の手続きをとる必要があります。※2020年7月施行の自筆証書遺言保管制度を利用し法務局にて保管していた自筆証書遺言については検認不要です。

【公正証書遺言】 
遺言者が口述した遺言内容をもとに、公証人が作成する遺言書です。法律の知識をもつ公証人が定められた形式に即して作成しますので、遺言書が法的に無効となるリスクはありません。さらに作成した遺言書の原本は公証役場にて保管されますので、偽装や紛失のリスクも防ぐことができ安心です。
また自筆証書遺言とは異なり開封の際に検認が不要ですので、相続が開始したら相続人は速やかに遺言内容を確認することができます。

【秘密証書遺言】 
遺言者が作成した遺言書を、公証人によってその存在を証明してもらう遺言書です。封をした状態で提出するため遺言内容を秘密にしたい場合に用いられますが、自筆証書遺言と同様に形式不備による無効になる可能性があるため利用されることの少ない方法です。

より確実に遺言書を遺すためにも、公正証書遺言にて作成することをおすすめいたします。また、遺言書には「付言事項」というメッセージを遺すことも可能です。付言事項に法的効力はありませんが、メッセージを自由に記すことができますので、ご家族へのお気持ちや遺言書作成に至った思いなど遺されてはいかがでしょうか。

伊勢崎の皆様、伊勢崎相続遺言まちかど相談室では地域密着型で伊勢崎の皆様の相続や遺言書に関するお手伝いをしております。伊勢崎の皆様にとって納得のいく遺言書となりますよう、遺言内容へのアドバイスや作成に必要な書類の収集など、細やかにサポートさせていただきます。伊勢崎の皆様はぜひ一度伊勢崎相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。

 

伊勢崎の方より遺言書に関するご相談

2023年12月04日

Q:行政書士の方に伺います。父の遺言書にない財産が見つかったため、その扱いについて教えてください。(伊勢崎)

はじめてご相談します。私は伊勢崎で生まれ育った60代です。伊勢崎の実家に住む父親が先月亡くなり、伊勢崎市内の斎場で葬儀を済ませ、今は相続手続きをやり始めたところです。遺品整理の際に遺言書らしきものを見つけたので、友人のアドバイスから家庭裁判所で検認の手続きをして開封しました。その後、遺言書の内容を確認していた所、遺言書に書かれていない財産が見つかりました。それは、伊勢崎市郊外にある不動産で、活用されることがなく、放置されているようでした。この伊勢崎の不動産のように遺言書にない財産の扱いはどうしたら良いでしょうか?(伊勢崎)

A:遺言書に「その他の財産の扱いについて」などといった記載がないか確認してください。

遺言書に記載されていない財産が見つかった場合は、まず遺言書の中に「その他の遺産の相続方法について」というような記載がされていないかをご確認いただく必要があります。相続財産の種類が多く、すべてを把握しきれていない方は、“記載のない財産の扱いの仕方”とし、まとめて遺言書に記載される方も少なくありません。全く同じ文言でなくとも、同じような内容の記載があるようでしたら、その記載内容に従い相続してください。次に、特に見つからない場合についてご説明します。
記載のない財産を相続人で分割する必要があるため、相続人全員で遺産分割協議を行って全員が納得いくまで話し合います。その後まとまった内容を遺産分割協議書に書き起こします。作成した遺産分割協議書は不動産の登記変更の際にも必要となるため大切に保管しておきましょう。

現在遺言書の作成を検討されている伊勢崎の皆さま、残されたご家族にとっては遺言書があることで相続手続きが非常にやりやすいものとなります。ただし、法律上有効とされる遺言書の作成には時間も労力もかかるため、遺言書を作成する際には専門家の豊富な知識に頼ることをお勧めします。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、相続手続きについて伊勢崎の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士が伊勢崎の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、伊勢崎相続遺言まちかど相談室まで遠慮なくお問い合わせください。
伊勢崎の皆様、ならびに伊勢崎で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を伊勢崎相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

伊勢崎の方より遺産相続に関するご相談

2023年11月02日

Q:行政書士の先生、遺産相続手続きの流れを教えてください。(伊勢崎)

私は伊勢崎に住む40代の主婦です。伊勢崎で共に暮らしていた夫が亡くなり、遺産相続手続きをしなければならなくなりました。伊勢崎に住む親族に手伝ってもらい葬儀は何とか終えることはできたのですが、遺産相続については詳しい者がおらず、どのように手続きをすすめればいいのか分からず困っています。
遺産相続の対象になる財産は、伊勢崎の自宅と夫の口座に残されていた数百万の預金だろうと思います。ただ、遺産相続する人が誰になるのかもよく分かりません。行政書士の先生、遺産相続の手続きは何から手をつければいいでしょうか?大まかな流れを教えていただけるとありがたいです。(伊勢崎)

A:遺産相続の流れをご説明いたします。ご自身での手続きに不安がある場合は、遺産相続の専門家までお気軽にご相談ください。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室にご相談いただきありがとうございます。遺産相続の大まかな流れをご説明しますが、ご不安であれば遺産相続の専門家に手続きを依頼することもご検討ください。

【遺産相続の流れ】

(1)遺言書の確認
まずは被相続人(亡くなった方)が遺言書を残されていないかを確認しましょう。原則として遺言書の内容は民法で定められている法定相続分よりも優先されるため、遺言書の有無は遺産相続においてとても重要です。伊勢崎のご自宅を遺品整理する際に、遺言書が残されていないかどうか必ずご確認ください。
遺言書があればその内容に従って遺産相続の手続きを進めますが、見つからなかった場合は手順(2)以降の流れで手続きします。

(2)戸籍調査による法定相続人の確定
被相続人の戸籍を取り寄せ、法定相続人(遺産相続する法的な権利をもつ人)を確定します。必要となるのは被相続人の出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本です。この時、相続人の現在の戸籍謄本も併せて取得しておくとよいでしょう。相続人の戸籍謄本はその後の遺産相続手続きで必要となります。

(3)財産調査および財産目録の作成
銀行の通帳や、伊勢崎のご自宅が持ち家であればその登記事項証明書、固定資産税納税通知書など、遺産相続の対象となる財産に関する書類を集めます。その書類をもとに、財産目録という一覧表を作成します。

(4)遺産分割協議の実施および遺産分割協議書の作成
法定相続人同士で遺産の分配について話し合います。これを遺産分割協議といい、法定相続人全員が参加し、全員の合意を得る必要があります。協議で決定した内容は、遺産分割協議書という書面にまとめ、法定相続人全員が署名し実印を押印します。この遺産分割協議書は不動産の名義変更など、遺産相続の手続きで提出が求められます。

以上が大まかな流れですが、書類の収集や財産調査などの事務的な作業は行政書士が代行することも可能です。伊勢崎の皆様の遺産相続手続きなら、伊勢崎相続遺言まちかど相談室の行政書士にお任せください。当事務所は遺産相続に特化しており、これまで数多くの伊勢崎の皆様の遺産相続をお手伝いしてまいりました。初回のご相談は完全無料ですので、どうぞお気軽に伊勢崎相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。

伊勢崎の方より相続に関するご相談

2023年10月03日

Q:行政書士の先生に質問させてください。相続の手続きが完了するまでにどのくらい期間がかかりますか?(伊勢崎)

伊勢崎在住の50代の女性です。先日、同じ伊勢崎の実家に1人で暮らしていた父が亡くなりました。母はすでに亡くなっており、長女である私が相続の手続きを始めようと思っています。相続ははじめてのことですので、分からない事ばかりです。相続手続きに要する時間や、各財産の手続き方法など専門家である司法書士の先生にお伺いしたいです。相続する遺産として、伊勢崎の実家と、預金がいくらかと手許現金があります。私は実家から離れて暮らしていますので、長期休暇の帰省時に手続きを済ませることができたらと考えております。すべての手続きが完了するには、通常どのくらいの時間がかかるのでしょうか。(伊勢崎)

A:財産の種類や相続人のご状況により相続手続き完了までのお時間は異なります。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。

相続の手続きが必要な財産として、一般的に、現金や預金・株などの金融資産と、ご自宅の建物や土地などの不動産があります。今回は、こちらの2つの手続きにかかる時間の目安をご説明いたします。

まずは金融資産のお手続きですが、最終的に亡くなられた被相続人の口座の名義を相続人名義へと変更、もしくは解約して相続人へと分配、といった流れになります。各機関によって多少内容が異なりますが、必要な書類である戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等を揃え、提出をします。こちらの手続きにかかる時間は、資料収集に12ヶ月ほど、書類を提出後に金融機関での処理は2~3週間程度とお考えください。

不動産の手続きも、上記と同じく被相続人の所有不動産の名義を相続人様の名義へと変更をする手続きになります。必要な書類として、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の書類を揃え、法務局で申請を行います。こちらの手続きも金融機関の手続き同様に、資料の収集に12ヶ月ほど、法務局へ申請してから2週間程で手続きは完了します。

ご相談者様の内容より、一般的な手続きとしてこちらの2つの手続きをご案内いたしましたが、自筆の遺言書がある場合や、行方不明の相続人がいる、未成年の方、認知症の相続人がいる場合などには、別途家庭裁判所への手続きも必要になりますのでより多くのお時間を要します。この場合はすぐに専門家へのお問い合わせをされることをお勧めします。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室は、相続手続きの専門家として、伊勢崎エリアの皆様をはじめ、伊勢崎周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、伊勢崎の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは伊勢崎相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。伊勢崎相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、伊勢崎の皆様、ならびに伊勢崎で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

伊勢崎の方より遺言書に関するご相談

2023年09月04日

Q:行政書士の先生に伺います。両親が2人で遺言書を作成しようとしているのですが、連名の遺言書は有効でしょうか?(伊勢崎)

先月久しぶりに伊勢崎の実家に帰省しました。私ももう50代なので70代の両親もかなり老けたように思います。先祖の墓参りに行った日の夜、なんとなく流れから相続の話になったんですが、私には兄弟が多いので両親は遺産分割で揉めないか心配していました。そこで遺言書を書くのもアリだねなんて話していたのですが、母はよくわからないから父に作成してもらって連名で署名するのが良いと言っていたのが記憶に残っていたので今回、遺言書の専門家に聞いてみることにしました。このように夫婦連名で作成した遺言書は法的に有効でしょうか。せっかく作成してもいざ開封したときに無効となってしまったら両親の希望も叶わなくなってしまいます。両親は「夫婦で同じ財産を所有してるんだから連名の遺言書でも大丈夫だろう」と言っていました。(伊勢崎)

A:遺言書には「共同遺言の禁止」があり、二人以上の署名は無効となります。

民法上、ひとつの遺言書を2人以上の者が連名で作成することは「共同遺言の禁止」に該当するため、決してしないでください。

本来、遺言書は遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成されなければなりません。もしも遺言者が複数名いた場合、必ずしも遺言者全員の自由な意思が反映されたものとは言い切れず、また、遺言書の撤回に関しても、遺言者は完成した遺言書を自由に撤回する事ができますが、複数名の場合作成者全員から撤回の同意を得る必要があります。
「遺言書」は亡くなった方
の最後の意志でなくてはなりません。その意志は自由でなくてはならず、第三者に邪魔されるようでは遺言ではないのです。また、遺言書は法律で定める形式に沿って作成されていないと原則無効となってしまうため慎重に作成する必要があります。

特にご自身で自由に作成できる「自筆証書遺言」は手軽な遺言書として選択される方が多いですが、法的に無効となるような書き方では故人の意志が無駄になってしまいます。
ご相談者様のご両親が遺言書の作成を希望されるのであれば、まずは相続手続きに精通した専門家へご相談されると良いでしょう。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室は、相続手続きの専門家として、伊勢崎エリアの皆様をはじめ、伊勢崎周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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