相談事例

伊勢崎の方より相続についてのご相談

2022年05月06日

Q:遺産分割協議書は必ず作成しなくてはいけないのでしょうか?行政書士の先生に教えていただきたいです。(伊勢崎)

伊勢崎に在住している50代男性です。先月伊勢崎にある実家にて母が亡くなり、先日無事に葬儀を終えたところです。遺品の整理を行っていたのですが、特に母は遺言書を遺していた様子はなかったため、遺産分割についての話し合いを行う予定です。

母が遺した遺品は伊勢崎市内にある不動産といくらかの預貯金のみでした。相続人はおそらく父と私の2人だけですので、今後特にトラブルも起こらないと思います。そのため遺産分割協議書を作成する必要はないと考えているのですが、必ず作成しなくてはいけないものなのでしょうか?行政書士の先生に教えていただきたいです。(伊勢崎)

A:もしもの時に備えて遺産分割協議書は作成しておくことをおすすめします。

この度は伊勢崎相続遺言まちかど相談室へお問い合わせいただきありがとうございます。

遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産分割協議を行い、全員の合意のもとに協議の内容を書面にまとめたものを指します。遺言書が遺されていない場合には遺産分割協議を行う必要がありますが、遺言書が遺されている場合には、その遺言書の内容に沿って相続手続きを行ってください。

本題に戻りますが、遺産分割協議書の作成は義務ではありません。しかし、ご相談者様のように相続財産のなかに不動産や預貯金がある場合、名義変更手続きの際に遺産分割協議書の提出は必須となります。また、遺産分割協議書を作成しておくことにより遺産分割協議の内容に関して相続人全員が合意したことを証明することが可能です。そのため、相続人同士のトラブルが起こることを未然に防ぐことにも繋がります。

以下にて遺産分割協議書を要する事例を挙げますのでご参照ください。

【遺産分割協議書を要する事例】

・相続登記(不動産の名義変更)

・相続税の申告

・多くの預金口座がある場合 

遺産分割協議書は公的な証明書の役割を持ちますので、相続手続きを円滑に進めていくためにも作成することをおすすめします。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室では伊勢崎のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。伊勢崎相続遺言まちかど相談室では伊勢崎の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、伊勢崎相続遺言まちかど相談室では伊勢崎の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。伊勢崎の皆様、ならびに伊勢崎で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

伊勢崎の方より遺言書についてのご相談

2022年04月01日

Q:ひとつの遺言書に両親の署名があった場合、法的な効力はあるのかどうか、行政書士の先生にお伺いしたいです。(伊勢崎)

行政書士の先生、遺言書についてお伺いしたいことがあります。
半月前のことになりますが、伊勢崎で母とともに暮らしていた父が亡くなりました。私は伊勢崎から遠く離れた地域に住んでいるのですが母ひとりでは何かと大変だろうと思い、葬儀の手伝いを済ませた後、遺品整理も一緒になって進めているところです。
その最中に母がふと、父が生前に遺言書を作成していたことを思い出し、タンスの中から父の字で「遺言書」と書かれた封筒を持ってきました。内容について母に聞いたところ、
父の遺言書にも関わらず母が個人的に所有している財産の記載があり、父の署名の横には母の署名もあるとのことでした。母としては財産を相続する子は私ひとりなので、夫婦どちらが先に亡くなっても困ることがないように連名で遺言書を残すことにしたそうです。
行政書士の先生、父と母の署名がされた遺言書は法的な効力を持つのでしょうか?教えていただけると助かります。(伊勢崎) 

A:2名以上の署名がされた遺言書に法的な効力はありません。

遺言は2名以上の者が同一の証書で行うことはできないと民法によって定められているため、たとえご夫婦であったとしても双方の署名がされた遺言書は無効という扱いになります。よって、お父様が生前に作成した遺言書に法的な効力は残念ながらありません。

なぜこのような「共同遺言の禁止」が定められているのかといいますと、複数名で遺言書を作成するとなると主導的立場にある者から遺言内容を強要される可能性が考えられるからです。
遺言書は遺言者の自由意思を反映して作成するものとされているため、そのような可能性があると自由意思を反映した遺言書とはいえません。また連名での遺言書が認められた場合、作成した遺言書の内容を撤回・変更したいと思っても双方の合意がないと行うことはできなくなってしまいます。

そうなると遺言者は遺言内容だけでなく、遺言書を撤回・変更する自由も奪われてしまうことになります。遺言書はご自分の所有している財産について最期の意思を伝える法的な手段ですので、どのような事情があったとしても別々の証書で作成しなければなりません。

今回の相続においてお母様の署名がされたお父様の遺言書は無効となってしまうため、相続財産の分割方法については相続人全員で話し合う必要があります。話し合いがまとまった際にはその内容をとりまとめて遺産分割協議書を作成し、その書類を用いて不動産の名義変更手続き等を進めましょう。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室では伊勢崎をはじめ伊勢崎周辺の皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書に関するお悩みやお困り事を解消できるよう、腕利きの行政書士が全力でサポートしております。初回相談は完全無料で対応いたしますので、伊勢崎の皆様、まずはお気軽に伊勢崎相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。
行政書士ならびにスタッフ一同、伊勢崎の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

伊勢崎の方より相続についてのご相談

2022年03月01日

Q:司法書士の先生にご相談なのですが、相続手続きは自分自身で行うことはできるのでしょうか?(伊勢崎)

現在伊勢崎に住んでいる60代主婦です。先月伊勢崎にある実家で父が亡くなり、現在は相続手続きを進めている段階です。父が遺した財産は、伊勢崎の実家といくらかの預貯金のみでした。母は数年前に他界しており、兄弟姉妹がいないため相続人はおそらく私一人だけです。相続手続きは自分自身で進めていこうと考えているのですが、自力で進めていくことは可能なのでしょうか?それともやはり専門家に依頼した方が良いのでしょうか?司法書士の先生に教えていただきたいです。(伊勢崎)

 

A:ご自身で相続手続きを行うことは可能です。

この度は伊勢崎相続遺言まちかど相談室へ問い合わせありがとうございます。
結論から申しますと、ご自身で相続手続きを進めることは可能です。しかし、なかには期限が定められている相続手続きもありますので、しっかりと確認してから進めていきましょう。

相続が開始したらまず初めに、お父様の相続人を調査します。相続人はご自身だけとご相談者様はおっしゃっておりましたが、本当に法定相続人がご自身だけなのかを第三者に証明する必要があります。万が一、他の法定相続人がいることを知らず遺産分割協議を行うとせっかくの協議内容も全て無効となってしまいます。そうならないためにも、被相続人であるお父様の戸籍を収集し、相続人を確定させる必要があるのです。

相続手続きに必要となる戸籍は、被相続人であるお父様が生まれてからお亡くなりになるまでのすべての戸籍、相続人の現在の戸籍が必要となります。財産調査やご実家の名義変更の際も戸籍謄本は必要となるので戸籍収集は必ず行いましょう。

ほとんどの方は生まれてから亡くなるまでの間、複数回転籍をしています。すべての戸籍謄本を取得するには、過去の戸籍に置かれていた各自治体へのお問い合わせが必要となります。郵送などで取り寄せることも可能ですが、請求できる権限を証明するために別の書類が必要になり、届くまでに日数がかかったりと手間を要するため、このような相続人調査は相続開始時から早めに行うことをおすすめします。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室では伊勢崎のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。伊勢崎相続遺言まちかど相談室では伊勢崎の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、伊勢崎相続遺言まちかど相談室では伊勢崎の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。伊勢崎の皆様、ならびに伊勢崎で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

伊勢崎の方より相続についてのご相談

2022年02月01日

Q:行政書士の先生に質問があります。兄の代わりに子供が相続人になる場合、法定相続分の割合はどうなるのでしょうか。(伊勢崎)

行政書士の先生、はじめまして。私は伊勢崎在住の60代男性です。
伊勢崎には両親の住む実家があるのですが父は先日亡くなってしまい、母と兄と私の三人が相続人として父の遺産を相続することになりました。

そこで問題となっているのが法定相続分の割合です。兄は5年前に亡くなっているため、代わりに兄の子供が相続人になるそうですが、その法定相続分の割合がわからずに遺産分割ができない状況に陥っています。
行政書士の先生、兄の子供が相続人になることで法定相続分の割合はどのように変わるのでしょうか?ちなみに父の遺言書は見つかりませんでした。(伊勢崎)

A:お兄様のお子様が相続人となっても、法定相続分が変わることはありません。

今回の相続ではお兄様の代わりにお子様が相続人になるとのことですが、結論から申しますと法定相続分が変わることはありません。なぜなら、お兄様とそのお子様はともにお父様(被相続人)の第一順位の相続人に該当する者だからです。
法定相続人の順位は民法によって定められていますので、以下をご参照ください。

【法定相続人の順位】

  • 第一順位…子(子が亡くなっていて孫がいる場合は孫)
  • 第二順位…父母・祖父母(直系尊属)
  • 第三順位…兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に相続人となり、他の順位の方と共同で相続します
※上位の方が存命の場合、下位の方は財産を相続することはできません

このように、お父様の子供であるお兄様が亡くなっている場合は孫であるお子様が第一順位の相続人となります。よって、配偶者と子で相続する場合の法定相続分である【配偶者1/2、子1/2(人数で均等分割)】を用いて遺産分割を行えば問題ありません。

なお、お父様の財産は必ずしも法定相続分で分割しなければならないわけではなく、相続人同士で話し合い、自由に決定することも可能です。その際には後々揉めることがないよう、合意に至った内容をとりまとめた遺産分割協議書を忘れずに作成しておきましょう。

相続は何度も経験することではありませんし、家族構成やご事情等によって生じる問題やお困り事は異なるものです。伊勢崎で相続・遺言に関するお悩みやお困り事を抱えていらっしゃる方はぜひ、豊富な知識と経験を備えた行政書士が在籍する伊勢崎相続遺言まちかど相談室まで、お気軽にご相談ください。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室では伊勢崎や伊勢崎周辺の皆様のお力になれるよう、行政書士が懇切丁寧に対応させていただきます。
初回相談は無料で行っておりますので、伊勢崎や伊勢崎周辺で相続・遺言に関するご相談のある皆様からのお問い合わせを、行政書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。

伊勢崎の方より遺言書についてのご相談

2022年01月07日

Q:遺言書の作成を考えているけれど何から手を付けていいか分かりません。行政書士の先生に聞きたいです。(伊勢崎)

現在伊勢崎に住んでいる60代主婦です。先月数日間入院したことをきっかけに、近頃何かあった時のために遺言書を作ろうかと考えています。相続財産は、主に伊勢崎市内にあるいくつかの不動産と預貯金です。夫は数年前にすでに他界しているため、相続人はおそらく2人の息子たちになると思います。

相続について詳しく知りたいと思い、インターネットでいろいろ調べていたところ相続はいくら仲が良い家族でも揉めることがあると書いてありました。息子たちはとても仲が良く、揉めることはないと思っていますが、少しでもそのようなトラブルを避けるためにも遺言書を今のうちに作成し、円満な相続手続きにしたいです。しかし、遺言書作成は初めてのことですので、何から手をつけていいかわかりません。そこで行政書士の先生にご教授いただければと思います。(伊勢崎)

A:ご自身の気持ちとご遺族が共に納得できる遺言書の作成をしましょう。

この度は、伊勢崎相続遺言まちかど相談室へお問合せいただきありがとうございます。

遺言書を作成するメリットとして、ご自身の財産の分割内容を自分で決めることができます。ご相談者様の場合、相続財産に不動産がありますが、不動産を相続する際は、日頃からたとえ仲の良い親族でも揉めることがあります。ですが、遺言書を作成しておくことにより、相続が発生しても遺産分割協議を行う必要もなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことが可能となりますので、トラブルを回避できます。ぜひ自分の意思をしっかりと反映した遺言書を作成し、後の相続トラブル対策を行いましょう。

遺言書の基礎について下記にて簡単にご説明させていただきます。

遺言書は主に3種類に分けられます。

①自筆証書遺言

遺言書が自筆にて作成します。費用がかからず簡単に作成できますが、遺言の方式を守らないと内容が全て無効となります。また、遺言書を開封する際には家庭裁判所にて検認の手続きが必要となります。万が一、検認手続きをせず勝手に開封した場合には5万円以下の罰金を科せられてしまいますので、注意しましょう。

20207月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行うことが可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関して家庭裁判所での検認手続きが不要となります。

②公正証書遺言

公証役場にて公証人が作成をします。原本は公証役場に保管されるため、偽造や紛失が起こる心配はないため、おすすめの遺言書となりますが、費用がかかってしまいます。また、証人を2人用意する必要があります。

③秘密証書遺言

遺言者自身が遺言書を作成します。公証人がその遺言書の存在を証明する方法となります。本人以外が内容を知ることなく作成することができます。しあkし、現在ではあまり用いられていない方式となります。

確実に遺言書を残したいとお考えの場合には、②の公正証書遺言で作成することをおすすめします。また、法的な効力はありませんが、ご相談者様の息子さんたちへの思いなどを書くことができる「付言事項」を記載することができます。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室では伊勢崎のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から遺言書作成に関するたくさんのご相談をいただいております。遺言書作成は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。伊勢崎相続遺言まちかど相談室では伊勢崎の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、伊勢崎相続遺言まちかど相談室では伊勢崎の地域事情に詳しい遺言書作成の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。伊勢崎の皆様、ならびに伊勢崎で遺言書作成ができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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