相談事例

伊勢崎の方より相続についてのご相談

2023年07月03日

Q:相続の際、遺産分割協議書は作成しなければならないものなのか、行政書士のご意見を伺いたいです。(伊勢崎)

伊勢崎在住の60代男性です。先日、伊勢崎の実家に暮らしていた父が亡くなりました。父は高齢でしたし、晩年は入退院を繰り返していたため、私達家族もある程度覚悟はしておりました。母は既に他界しており、相続人は私と弟の2人だけです。遺品整理をしたところ遺言書はなく、財産については伊勢崎の実家と預貯金が少し残されているだけでした。そこで財産の分配について弟と話し合ったのですが、私も弟も伊勢崎にそれぞれ家庭を持っているので、実家は売却し現金で分け合おうという話になりました。

これから相続手続きに入ろうと思うのですが、知人から「財産の分け方が決まったのなら遺産分割協議書を作成した方がいい」と言われました。遺産分割協議書というのは初めて耳にしましたし、私としては作成するまでもないと思っているのですが、今後の相続手続きにおいて遺産分割協議書は必要となるのでしょうか。(伊勢崎) 

A:遺産分割協議は相続手続きにおいてあらゆる場面で活用できるため、作成しておくと安心です。

遺産分割協議書とは、相続人全員による遺産分割協議で決定した内容を記し、相続人全員が署名・押印した書面のことです。

相続手続きは遺言書が優先されるため、遺言書が残されている場合は遺言内容に沿って手続きを進めますが、遺言書が無い場合は、被相続人の財産をどのように分配するか、相続人全員で話し合う必要があります。この話し合いを遺産分割協議といい、この内容を基に作成された遺産分割協議書は、相続人全員が遺産の分割について合意していることの証明となります。

遺産分割協議書は以下のような場面で活用されます。

・相続税の申告
・不動産の相続登記(名義変更)
・金融機関の手続き(口座を複数所有の場合)※
・相続人同士のトラブル回避

※金融機関での手続きの際、所定の用紙に相続人全員が署名押印する必要があります。遺産分割協議書を提出すれば、その都度署名押印する手間を省くことができます。

上記の通り、遺産分割協議書は不動産の名義変更の際に提出が求められます。ご相談者様は伊勢崎のご実家の売却を予定されているとのことですが、相続した不動産の売却にはまず名義変更が必要です。それゆえ遺産分割協議書は作成すべきでしょう。

また、あとになって「遺産分割方法に納得がいかない」「不動産を売却するつもりはない」など相続人同士の認識に食い違いが発生する可能性もゼロではありません。遺産分割協議が完了した時点で遺産分割協議書を作成しておけば、協議内容を明確化することができ、相続人同士のトラブルを回避するのに役立ちます。今後の安心のためにも、遺産分割協議書は作成しておくことをおすすめいたします。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室では相続についての知識と実績が豊富な行政書士が、伊勢崎の皆様の相続手続きをお手伝いいたします。相続手続きには煩雑なものも多いですが、伊勢崎相続遺言まちかど相談室へご依頼いただけましたら伊勢崎の皆様の相続手続きが円滑に終えるよう最後までサポートさせていただきます。初回無料相談の場もご用意しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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