伊勢崎の方より相続についてのご相談
2022年05月06日
Q:遺産分割協議書は必ず作成しなくてはいけないのでしょうか?行政書士の先生に教えていただきたいです。(伊勢崎)
伊勢崎に在住している50代男性です。先月伊勢崎にある実家にて母が亡くなり、先日無事に葬儀を終えたところです。遺品の整理を行っていたのですが、特に母は遺言書を遺していた様子はなかったため、遺産分割についての話し合いを行う予定です。
母が遺した遺品は伊勢崎市内にある不動産といくらかの預貯金のみでした。相続人はおそらく父と私の2人だけですので、今後特にトラブルも起こらないと思います。そのため遺産分割協議書を作成する必要はないと考えているのですが、必ず作成しなくてはいけないものなのでしょうか?行政書士の先生に教えていただきたいです。(伊勢崎)
A:もしもの時に備えて遺産分割協議書は作成しておくことをおすすめします。
この度は伊勢崎相続遺言まちかど相談室へお問い合わせいただきありがとうございます。
遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産分割協議を行い、全員の合意のもとに協議の内容を書面にまとめたものを指します。遺言書が遺されていない場合には遺産分割協議を行う必要がありますが、遺言書が遺されている場合には、その遺言書の内容に沿って相続手続きを行ってください。
本題に戻りますが、遺産分割協議書の作成は義務ではありません。しかし、ご相談者様のように相続財産のなかに不動産や預貯金がある場合、名義変更手続きの際に遺産分割協議書の提出は必須となります。また、遺産分割協議書を作成しておくことにより遺産分割協議の内容に関して相続人全員が合意したことを証明することが可能です。そのため、相続人同士のトラブルが起こることを未然に防ぐことにも繋がります。
以下にて遺産分割協議書を要する事例を挙げますのでご参照ください。
【遺産分割協議書を要する事例】
・相続登記(不動産の名義変更)
・相続税の申告
・多くの預金口座がある場合
遺産分割協議書は公的な証明書の役割を持ちますので、相続手続きを円滑に進めていくためにも作成することをおすすめします。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室では伊勢崎のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。伊勢崎相続遺言まちかど相談室では伊勢崎の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、伊勢崎相続遺言まちかど相談室では伊勢崎の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。伊勢崎の皆様、ならびに伊勢崎で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
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