相談事例

伊勢崎の方から遺産相続に関するご相談

2025年01月07日

遺産相続をすることになりました。法定相続分について行政書士の先生教えてください。(伊勢崎)

伊勢崎の病院に入院していた父が亡くなり、少しずつ伊勢崎の家の遺品整理を行っています。今度、家族で集まって遺産相続について話し合うので、法定相続分にそって分割していこうかと思っていますが、法定相続分の割合が分からないので、教えていただきたいです。相続人は母と私、3年前に亡くなった弟の子ども(父から見て孫)が1人います。このようなケースの法定相続分の割合はどのようになるのでしょうか。(伊勢崎)

法定相続分の割合についてお伝えします。

相続人の範囲や法定相続分は、民法で定められています。

亡くなった方の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は次の順位に沿って配偶者と一緒に相続人となります。

〈法定相続人とその順位〉

第一順位:亡くなった方の子どもや孫(直系卑属)

第二順位:亡くなった方の父母や祖父母(直系尊属)

第三順位:亡くなった方の兄弟姉妹(傍系血族)

上位の人が亡くなっている場合にのみ、下位の人が法定相続人となります。

〈法定相続分の割合〉※下記民法より抜粋

  • 配偶者と子供が相続人である場合

配偶者2分の1 子供(2人以上のときは全員で)2分の1

  • 配偶者と直系尊属が相続人である場合

配偶者3分の2 直系尊属(2人以上のときは全員で)3分の1

  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合

配偶者4分の3 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)4分の1

なお、子どもや直系尊属、兄弟姉妹が2人以上いるときには原則、均等に分割します。

民法で定められている法定相続分は必ずしもこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではなく、相続人全員での話し合いを行い、全員が納得する内容であれば自由に決めることが出来ます。

 

今回のご相談者様の場合、配偶者であるお母様と子どもであるご相談者様、弟様のお子さまがいらっしゃるとのことですので、遺産相続の法定相続分は以下のようになります。

配偶者であるお母様:2分の1

子どもであるご相談者様:4分の1

弟様のお子さま:4分の1

法定相続分の割合については相続人の関係によって判断しづらいこともございます。誤った認識のまま進めてしまうと、後からトラブルに発展する可能性もございますので、遺産相続に関して判断が難しい場合には、一度遺産相続に詳しい専門家へ相談すると安心です。

 

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