伊勢崎の方より遺言書についてのご相談
2021年02月05日
Q:行政書士の先生に質問です。どのような遺言書を作れば、確実に寄付をすることができますでしょうか。(伊勢崎)
伊勢崎在住の60代女性です。伊勢崎市内の病院に入院していた夫が先月亡くなり、それがきっかけで自分の死後の財産について考えるようになりました。私たち夫婦には子どもがおらず、親戚も皆すでに他界しているため、私の遺産を相続してくれる人は誰もいません。相続人のいない財産は最終的に国のものになってしまうとのことで、それでしたら地元伊勢崎のボランティア団体に寄付したいです。遺言書を作っておけば希望の寄付先に遺贈できるかと思うのですが、どのような形の遺言書にすれば良いですか。(伊勢崎)
A:寄付をするためには、公正証書という形で遺言書を作成しましょう。
法定相続人がおらず引き継ぐことができない相続財産は法人化して、「相続財産法人」となります。「相続財産法人」は利害関係人もしくは検察官の申立により家庭裁判所が選任した「相続財産管理人」によって管理されることになり、債権者が現れれば清算を行うことになります。様々な手続きの後、残った財産が国庫に帰属されるというわけです。しかし、生前に遺言書を作成しておくことで、ご自身が希望される団体に寄付をすることができるようになります。
遺言書(普通方式)には以下のような種類があります。
①自筆証書遺言・・・遺言者が自筆で作成する遺言書です。費用もかからず手軽ですが、形式を守らないと無効になってしまいます。開封する際には家庭裁判所で検認の手続きをする必要があります。※2020年7月より自筆証書遺言の保管を法務局で行うことが可能となりましたが、法務局で保管していた自筆証書遺言に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要です。
②公正証書遺言・・・公証役場の公証人に作成してもらう遺言書です。原本が公証役場に保管されるため、偽造や紛失のおそれがありませんが、公証人への報酬等、作成のために費用はかかります。遺言者の死後、相続人等利害関係人は検索システムを使い、遺言書の有無を確認することができます。。
③秘密証書遺言・・・遺言者が自分で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明するという方式です。本人以外に遺言の内容を知られることなく作成できますが、現在はあまり用いられていません。
遺贈を確実に行うためには、②の公正証書遺言が最適でしょう。法律的な知識の豊富な公証人がご相談者様のお話を聞き、不備のない遺言書を作成してくれます。失くしてしまう心配もありませんし、検認なしですぐ手続きに取りかかることができます。
このとき、「遺言執行者」を遺言で指定しておく必要があります。遺言執行者は、ご相談者様の遺言書の内容を相違なく執り行ってくれる人です。ご自身のまわりのどなたか信頼できる方に、前もってお願いしておきましょう。また、現金での寄付しか受け付けていないという団体もありますので、事前にしっかりと確認を取っておきましょう。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、遺言書の内容の確認や必要書類の収集など、遺言書に関わるさまざまなお手伝いをさせていただいております。伊勢崎の地域事情にも詳しい専門家がみなさまのお悩みを丁寧にお伺いし、徹底的にサポートいたします。はじめてのご相談は無料となっておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。伊勢崎市にお住まいのみなさまからのご連絡を、スタッフ一同心よりお待ちしております。
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