伊勢崎の方より遺言書についてのご相談
2021年06月05日
Q:遺言書の作成を検討しておりますが、どのように進めればよいかわかりません。行政書士の先生にご相談したいです。(伊勢崎)
私は伊勢崎にて暮らしている60代の男性です。遺言書の作成を検討しており、ご相談があります。私には昔から持病があり、現在は薬で症状を抑えながら生活をしています。
これまでは薬があれば特に問題なく過ごせていたのが、体力の低下もあってか、だんだんと薬を飲んでも体調がすぐれない日が続くようになってきました。妻は1年前に先立っているため、相続人は結婚して家を出た娘二人なのですが、この二人の仲が悪く相続でも揉めるのではないかと心配しています。現状自分で生活できる状態ではあるのですが、もしもの時に備えて、まだ動けるうちに遺言書を作成しておきたいのです。
現在所有している財産は、伊勢崎内にある今暮らしている家と、そのほか親から受け継いだ不動産、多少の預貯金です。ただ、遺言書を書いたことも見たこともなく、どうやって進めていけばよいのかわかりません。娘たちが揉めることがないような遺言書づくりについて、行政書士の先生に教えていただきたいです。(伊勢崎)
A:ご自身の気持ちを遺言書に記し、確実な方法でご意向を伝えましょう。
ご相談ありがとうございます。
遺言書を作成することで、財産の分割方法をご自身で決定していただけます。
ただし、遺言書には複数種類がある上、書式に不備があった場合は無効になってしまうこともあります。この後ご説明して参りますのでご確認ください。
遺言書(普通方式)には主に3種類あります。
(1)自筆証書遺言
遺言者が自筆にて作成する遺言書のこと。(財産目録については本人以外がパソコンで作成、通帳のコピーを添付する等も認められる。)費用も掛からず手軽であることがメリットだが、遺言の方式が守られていない場合は無条件に無効となる。また、遺言書を開封する際は、家庭裁判所において検認の手続きが必要となる。
※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要。
(2)公正証書遺言
公証役場に出向き証人2名と公証人の立会いのもと作成する遺言書のこと。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がない、また内容を公証人が確認するため、書式の不備など起こらないことがメリットです。なお、証人2名を自分で準備する必要があり、費用もかかる。
(3)秘密証書遺言
遺言者が自分で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する遺言書のこと。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できる点が最大のメリットではありますが、近年あまり用いられていない方式です。
今回ご相談者様の相続財産は不動産がメインになるかと思います。
不動産ばかりの相続の際には特にトラブルが起きやすいため、入念に遺言書を残しておくことをおすすめいたします。遺言書があれば、相続が発生しても遺産分割協議を行うことなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことができます。
今回のご相談者様の相続では、トラブルを回避できる可能性が高く、確実な遺言方法の(2)公正証書遺言を採用されると良いでしょう。また、この遺言内には「付言事項」という項目があり、法的効力はありませんが、ご相談者様の遺言書作成に至ったお気持ちや、子どもたちへの思いなどを記入することもできます。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、伊勢崎の地域事情にも詳しい専門家が、伊勢崎の皆様の相続手続きを幅広くお手伝いをしております。遺言書の作成のみならず相続手続き、納税まで困りごとがあればお気軽にご相談下さい。特に不動産の評価については伊勢崎の事情をよく知っている必要があります。伊勢崎にお住まいでなくとも、伊勢崎に相続財産があるかたでももちろん構いません。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室では初回の相談は無料で承っております。伊勢崎の皆様からのお問い合わせ、心よりお待ちしております。
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