相談事例

伊勢崎の方より遺言書についてのご相談

2021年09月03日

Q:財産を内縁の妻に残すため、遺言書を作成しようと思っています。遺言書の作成方法について行政書士の先生、アドバイスをいただけませんか。(伊勢崎)

私は現在、伊勢崎にて2人暮らしをしており、その方とは籍は入れずいわゆる内縁の妻と言われるような関係です。
今まで彼女に長く支えてもらってきたため、自身の死後は、財産を残したいのですが、内縁の妻には相続権がないということを知り、遺言書を残そうと考えています。
実は私は離婚歴があり、元妻との間に娘もいます。
娘にも財産を残しつつ、内縁の妻にも財産を残すような遺言書を作成したいと考えているのですが、どのようにすればいいのでしょうか。(伊勢崎)

A:内縁の奥さまと娘様が納得できるような遺言書を作成しましょう。

ご相談いただき、ありがとうございます。
ご相談者様がご存じの通り、内縁の奥さまには相続権がありませんので、何も対策をしなかった場合には推定相続人である娘様が財産を相続する事になります。
ご希望のように内縁の奥さまと娘様へ財産を残すための遺言書を作成しておきましょう。

遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式がありますが、今回のような遺言書を作成する場合には公正証書遺言の作成をおすすめいたします。

公正証書遺言とは、公証役場にて公証人が遺言内容を聞き取り、作成する方法です。
原本は公証役場で保管されるため、紛失の恐れがなく、安心です。
また、公証人によって作成されますので、様式が誤っていたため無効になってしまうことがないため、より確実な遺言書を作成できるでしょう。

公正証書遺言を作成するにあたり、気を付けたいポイントがあります。

〇遺言執行者を指定する

遺言執行者は、相続が発生した際、遺言の内容に沿って相続財産を配分する手続きを法的に進める権限を持ちます。
相続手続きの際、内縁関係の奥様が不利な立場にならないよう、予め信頼できる人を指定し、遺言書に記載しておきましょう。

〇遺留分を配慮する

遺留分とは法定相続人に定められた、最低限の割合の相続財産のことです。
遺言書によってこの遺留分が侵害されていた場合、法定相続人は遺留分の請求をすることが出来ます。
今回であれば、例えば内縁の奥様に全財産を遺贈する、という遺言を残した場合、娘様の遺留分を侵害していることになるため、娘様が内縁の奥様に遺留分の請求をし、裁判沙汰まで発展することもあります。このような事態を避けるため、お2人が納得できるような内容の遺言書を作成しましょう。

伊勢崎相続遺言相談センターでは、ご相談者様の状況に沿った遺言書作成のお手伝いを行っております。遺言書の作成をはじめ、遺言書を作成する際の注意点や生前の相続対策などもあわせてご案内いたしますので、ぜひ一度ご相談ください。
初回のご相談は無料で承っておりますので、伊勢崎の皆さまのご相談をお待ちしております。
伊勢崎相続遺言相談センターでは伊勢崎近郊にお住まいの皆様の相続に関しまして、幅広くサポートをさせて頂きます。
伊勢崎の皆さまのご相談をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

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