不動産名義変更の主な手順
相続によって取得した不動産名義変更の手順や必要書類を確認していきましょう。
不動産名義変更の流れ
1.相続人の確定、及び相続財産の調査
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集します。全ての戸籍から相続人の確定をし、相続人全員の現在戸籍を収集します。
被相続人の相続財産の調査をします。不動産の財産調査は法務局や市区町村役場にて被相続人に関する書類を取り寄せ確認します。不動産の情報は登記簿謄本に記載されています。
2.遺産分割協議書の作成
誰がどの不動産を相続するのか、相続人全員で話し合い、決まった内容を遺産分割協議書に記します。遺産分割協議書には相続人全員の署名と押印が必要です。相続登記には、この遺産分割協議書の提出が必須です。
3.不動産の登記申請
遺産分割協議書や相続する不動産の名義変更に必要となる書類がそろったら、不動産の所在地を管轄する法務局で登記申請を行います。
4.登記識別情報の取得
登記申請が受理されたら、登記識別情報(権利証)を受け取ります。 大切に保管しましょう。
★登録免許税について
相続登記には登録免許税という税金が発生し、納める必要があります。相続登記の登録免許税は不動産価格に1000分の4の税率を乗じた価格となりますので、市区町村に保管されている固定資産税評価証明書の価格を確認しておきましょう。
不動産名義変更に必要書類
遺産分割の方法によって必要書類は異なりますので、ご確認ください。
法定相続人が一人、または法定相続分で相続する場合
- 法定相続人全員の住民票
- 法定相続人全員の現在の戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
- 不動産の固定資産税評価証明書
遺産分割協議で決めた割合で相続する場合
- 遺産分割協議書
- 法定相続人全員の住民票
- 法定相続人全員の現在の戸籍謄本
- 法定相続人全員の印鑑登録証明書(遺産分割協議書作成後3ヶ月以内のもの)
- 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
- 不動産の固定資産税評価証明書
不動産の名義変更手続きの関連項目
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