危急時遺言とは
遺言書には特別な場合に限り「危急時遺言」というものが認められています。
死が差し迫った状態で残す遺言
【一般危急時遺言】
危急時遺言とは、死期が差し迫っている状態で残す特別な方式による遺言です。遺言者が署名押印できない状態において、証人3人以上の立ち合いのもと、遺言者が口頭で遺言し証人が代わりに書面化します。必ず口述筆記で行い録音は無効ですが、立会人の行う筆記については自筆でもパソコンでも構いません。口述筆記の後、遺言者と筆記した証人を除く証人2名が内容について確認し、署名・押印をします。
この危急時遺言は、あくまでも緊急時に行う方法で、作成後20日以内に家庭裁判所へ届け出を行わなければなりません。なお一般危急時遺言は、作成後に遺言者の状態が回復し、自筆での遺言書作成が可能になってから6ヶ月を経過した場合には無効となります。
家庭裁判所へ危急時遺言を提出する際に必要となる書類
- 病院の診断書
- 作成した一般危急時遺言の写し
- 遺言者・立会証人全員の戸籍謄本
危急時遺言はあくまでも死が差し迫った緊急的な場合についての遺言です。遺言書を残すことをお考えであれば、自分の意思をきちんと残すことのできるうちに作成しましょう。
遺言書の作成の関連項目
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