遺言書を活用し、相続トラブルを回避
遺言書を活用する
財産をどのように扱うか等、具体的な指示が書かれた遺言書を残しておくことで、残されたご遺族が相続手続きを円滑に行うことが可能となります。
遺言書が無い場合の遺産相続では、相続人同士が全員で遺産分割協議をし、全員の合意を得る必要があります。
遺産相続は大きな金額が絡むことから、相続人同士疎遠であったり、相続人の中に仲が悪い人がいたりすると遺産分割協議の際にトラブルになるケースは少なくありません。
ケース1:不動産と預金の相続
相続人 | 実子3人 |
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相続財産 | 自宅不動産:2000万円、 預金:1000万 |
相続人が子供だけである場合は、子供の人数で均等に遺産配分します。
全財産は3000万、三分割すると一人1000万ですが、不動産は三等分できませんので、遺産を三分割するためには、
- 自宅不動産を売却して金銭を分割する
- 自宅不動産を相続した1人が、他の2人に不足分(500万円ずつ)を支払う
等があります。
しかしこれでは住んでいる自宅を売却することになり、また、自宅を相続した者に預貯金がないと難しく、兄弟間で揉める可能性もあります。
このような場合、被相続人は遺言書によって、長男には不動産を相続させ、預金を残りの二人で分けるというような指示をしておくと、相続がスムーズに進めることができます。
ケース2:配偶者と両親の相続
相続人 | 配偶者、父、母の3人 |
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相続財産 | 自宅不動産:2000万円、 預金:500万 |
夫婦の夫が死亡、子供なし、夫の両親は健在。この場合、相続人は妻と、夫の両親になります。
遺言書が無い場合、妻は義理の両親と相続財産の分配方法について遺産分割協議を行わなければなりません。
3人の関係が悪く、疎遠であった場合には、遺産分割協議を行うことは双方にとって大きな負担となる可能性もあります。また、遠方だと直接話し合いを行うのも難しくなります。
こうした場合においても、遺言書を作成しておく事で遺族の負担軽減に繋がります。
遺言書の作成の関連項目
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