遺言書を取り消したい
遺言者は遺言書を作成した後であっても遺言書の内容の取り消し、変更をすることが可能です。遺言書は遺言者の希望を叶えるためのものですので、民法では「遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その全部または一部を取消すことができる」となっています。
遺言書を破棄したい
どの種類の遺言書を作成したかにより遺言書の破棄方法は異なります。自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合、遺言書は手元にあるかと思いますので、そのまま遺言書を破棄することにより完了します。
公正証書遺言の場合、原本は公証人役場に保管されており、手元の謄本(写し)を破棄しても遺言書を取り消したことにはなりません。公正証書遺言を取り消すには、新しい遺言を作成し、差し換える必要があります。
新たに遺言書を作成する
日付の新しい遺言書が効力を持ちますので、新たに自筆証書遺言を作成し、過去の公正証書遺言を取り消すことも可能です。また、「平成○年×月△日作成の遺言を撤回する」という旨を記載した新しい遺言書を作成し、過去の遺言書を取り消すことも可能です。
自筆証書遺言の一部を訂正したい
自筆証書遺言の内容の一部を訂正したい場合は、該当箇所を二本線で消し、その横に訂正後の文言を記入、訂正箇所に印鑑を押印します。さらに欄外に「~行目、~字削除、~字加入」と追記、署名します。
訂正箇所が多いとごちゃごちゃになり、分かりにくい遺言書になってしまいますので、新たに作成することをお勧めします。
遺言書の作成の関連項目
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