相続財産が不動産のみの場合
ここでは相続財産のほとんどが不動産で、持ち家の他に財産があまりないというケースについてご紹介します。
例1:母、兄、妹の3人家族(父は既に他界)
妹と同居していた母が死亡、兄は家庭を持ち生活
母の財産:住宅2000万円、預貯金300万円の総額2300万
相続人:兄、妹
法定相続分では、被相続人の子供は財産の総額を均等分割するので兄妹それぞれの法定相続分は2300万を半分にした1150万円となりますが、実際の財産のほとんどが不動産です。これをきっちり等分するには、
- 不動産を売却、現金化した後に2等分する。
- 一人が不動産を相続し、法定相続に足りない金額を現金でもう一人に渡す。
以上が考えられます。
不動産を売却して現金化すれば容易く2等分することは可能ですが、この場合妹は自宅を失います。自宅に住み続けるためには、妹が不動産を相続すればよいのですが、お兄さんの取り分であるお母様の預貯金は300万円しかありません。妹は2000万の家を手に入れると、法定相続分より850万多く相続することになるので、これでは2等分にはなりません。妹が自分の預貯金から850万円をお兄様に渡し、2等分したことにすればよいのですが、妹に預貯金がなければ、最善の解決法とはなりません。
遺言書で対策
ご紹介したような問題に対して有効なのが遺言書です。
遺言書において“不動産を妹が相続し、残りの預金を兄が相続する”というような記載をしておけば、妹さんは自宅を守ることができますし、兄妹間のトラブルも回避できます。
遺言書の作成の関連項目
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