遺産分割協議
遺産分割協議とは何なのか、伊勢崎の皆様にご説明させていただきます。
遺産分割協議は相続手続きの際に行う重要な協議(話し合い)のことを言います。遺産分割協議は、法定相続人が全員参加して協議を行わなければなりません。相続人が一人でも欠けていた場合は、いくら円満に遺産分割がまとまったとしても、協議自体が無効となります。
遺産分割協議では、被相続人が遺した遺産を、誰が何をどのくらい相続するのか等を話し合います。多額の金銭や権利が絡むことが多く、相続人間トラブルが発生することも少なくありません。また、相続人間で納得のいくまでお互いの意見を出し合い、慎重に行う協議ですので長期化する可能性もあります。
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。先ほど、法定相続人が全員参加して協議を行う必要があると説明致しましたが、法定相続人全員が同じ場所に集まり話し合いをしなければならないというわけではなく、“協議に参加する”ことが重要であり、相続人の生活環境などにより、手紙等のやり取りで合意を得ることも可能です。
また、遺産分割協議が不要になるケースもありますので、伊勢崎の皆様と確認していきましょう。
遺産分割協議が不必要となるケース
①被相続人の遺言がある
亡くなった人が遺言書を残していた場合は、その内容が優先されますので、その遺言に沿って相続が進められます。遺言書の中に被相続人の全遺産についての処分方法が指定されていれば相続人間で改めて遺産分割協議を行う必要はありません。
②相続人が1人だけ
相続人がひとりだけであった場合、その相続人が全遺産を相続しますので、遺産分割を行う必要はありません。
③相続人がいない
被相続人に相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄した場合も遺産分割協議を行う必要はありません。その場合、家庭裁判所にて相続財産清算人を選任してもらい、債権者等に対して相続財産の清算等を進めてもらいます。
相続権は対象者全員が持つ権利
対象者全員が相続をする権利を持ちます。中には行方不明者や未成年者、認知症などにより判断能力に不安のある方が相続人となることもありますが、遺産分割協議には全員参加しなければなりません。とはいえ、このような方々が協議に参加することは難しいので、そのような場合は、法的な手続きをしてから協議を進めます。
- 行方不明者が相続人にいる場合
<遺産分割> - 詳しくはこちら
- 認知症患者が相続人にいる場合
<遺産分割> - 詳しくはこちら
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遺産分割協議の関連項目
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