遺産分割の方法

遺産分割を行う際、相続財産が現金等であれば、法定相続分の割合で分けることになるのでスムーズに行うことができますが、土地や建物等の不動産を共有にすると、後々トラブルが発生するケースも少なくありません。まずは遺産分割の方法についてご説明します。

遺産分割の方法は大きく分けて現物分割・代償分割・換価分割3通りあります。

それぞれの遺産分割の方法について

現物分割

それぞれの資産をそのまま分割する(引き継ぐ)方法です。

現物分割の場合、相続財産をその状態で残す事が可能となります。しかしながら一つの建物を2つに分割する場合や、元々の土地が狭い場合等、各相続人に公平に、同じ割合で分割をしなければならない場合には難しい方法です。 

換価分割

相続財産の土地等を売り、現金化した金銭を相続人同士で分ける方法です。土地は分割するには大変なので、それらを売却して現金化すると平等に遺産分割を行えますが、相続人が住んでいる場合や、売却に反対する相続人がいる場合などは難しい方法です。

また遺産の処分の際には、費用や譲渡取得税等が発生します。

代償分割

ある相続人が特定の財産を相続する代償として、他の相続人に自身の財産である金銭等を渡し、遺産を公平に分配する方法です。

計画的に資金の確保をし、代償金の準備をしておくことをお勧めしますが、遺産分割時に代償金がない場合は分割払いも可能です。

上記にて3つの方法を説明いたしました。分割方法によっては遺産分割協議書の記載方法や税金面など注意点も多いため、必ず相続の専門家にご相談下さい。

遺産分割協議の関連項目

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