遺産分割協議書とは
相続が発生すると、相続人全員で遺産の分割方法について話し合う、遺産分割協議を行います。また、その内容を書面にしたものを、遺産分割協議書と言います。
遺産分割協議書には形式や書式の規定はありませんが、相続人の住所と氏名は、手書きすると良いでしょう。
遺産分割協議書は、被相続人の相続財産を相続人全員の同意を得て分割したことの証明となる大事な書類です。不動産を相続し法務局へ申請をする際や、金融機関にて名義変更が必要な場合には遺産分割協議書が必要となります。
遺産分割協議書の内容変更や修正を希望する場合、再度相続人全員から合意を取ります。
遺産分割協議書の作成方法
法定相続人全員で分割協議を行う
遺産分割協議は、相続人全員で行わなければその内容は無効となるので、相続人の調査は慎重に行い相続人に漏れがないようにします。
法定相続人全員の署名、押印
遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印での押印を行います。不動産登記や金融機関での手続上、実印で押印します。
財産の記載方法
遺産である不動産の表記は、登記簿の記載どおりの表記で行います。
金融機関名、支店名と口座番号も確認します。完成した後に訂正があった場合は、相続人全員からの訂正印が必要となります。
印鑑登録証明書の添付
遺産分割協議書に実印で押印しますので、印鑑登録証明書も添付します。印鑑登録証明書は有効期限がありますので注意してください。
遺産分割協議書の作成には決められた書式はないものの、上記のルールを守らないとうまく手続きができなくなる場合があります。
遺産分割協議の関連項目
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