家庭裁判所での
相続に関連する手続き
相続に関連する手続き
ここでは伊勢崎相続遺言まちかど相談室の専門家が相続手続きの「家庭裁判所で行う必要がある手続き」についてご説明させていただきます。
家庭裁判所での相続手続きの一例
家庭裁判所への相続手続きはご自身で行う事も可能ですが、書類の収集、作成、申請と、多くの時間を要しますので、期限にはくれぐれも注意しましょう。
限定承認
遺産の全体について不明、被相続人の負債がどのくらいあるかわからないが相続したい不動産などがある場合等に選択される相続方法。
相続放棄と同様に、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てます。
相続放棄
被相続人に負債が多い場合の相続に選択される相続方法の1つ。
相続放棄は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てます。
特別代理人選任
相続人の中に未成年者がいる場合の手続き。
未成年者に代わり、特別代理人が相続手続きを代行します。
後見人の選任手続き
相続人の中に認知症等により判断能力が十分でないとみなされる方がいる場合の手続き。
認知症等の相続人に代わり、選任された後見人が相続手続きを代行します。
不在者財産管理人選任
相続人の中に、行方不明者(不在者)がいる場合の手続き。
方不明である期間が7年以上の場合は、”失踪宣告”という手続きを行うことができます。
遺言執行者の選任
被相続人の残した遺言書の内容実現のため、様々な手続きを行う遺言執行者を選任するための手続き。
相続財産清算人の選任
相続人が誰かわからない遺産を一時的に管理してもらう人を選任するための手続き。
遺産分割調停
相続人同士で遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所の調停委員を間にいれて、遺産分割を円滑に行うための手続き。
手続きの書類に記載漏れやミスがあると、家庭裁判所でその書類を認めてもらうことができず、相続手続き自体が遅延することも少なくありません。
伊勢崎にお住まいの方で、家庭裁判所での手続きについて詳しく聞きたい、相談があるという方は、伊勢崎相続遺言まちかど相談室までお気軽にご相談下さい。伊勢崎相続遺言まちかど相談室では相続の手続きはもちろん、相続全般に対し対応させていただいております。伊勢崎の皆さまの相続手続きがスムーズに進むように伊勢崎の地域状況に詳しい専門家が伊勢崎の皆様の親身になってお手伝いをさせていただきます。
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家庭裁判所での相続に関連する手続きの関連項目
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