遺産分割が進まない - 調停の申立 -
遺言書があれば、基本的に遺言書の内容に従い遺産を分割しますが、遺言書がない相続では相続人全員で遺産分割協議を行い遺産の分割方法を決定します。必ずしも円滑に遺産分割協議がまとまるケースばかりではなく、難航することも少なくありません。
このように遺産分割協議が難航し進められない場合、家庭裁判所へ遺産分割調停の申し立てを行うこともあります。
遺産分割協議が難航している
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要で、協議でまとまった内容を書き留める遺産分割協議書には相続人全員の署名と捺印が必要ですが、分割方法に納得いかない相続人がいると遺産分割協議が進まず、いつまでも相続財産の分割ができません。
このような場合、家庭裁判所へ調停(遺産分割調停)を申し立てることができます。
調停(遺産分割調停)の申し立て
遺産分割調停は、相続人のうちの1人または何人かが他の相続人全員を相手方とし、家庭裁判所へ申し立てることによって、相続人の間に中立的な立場の調停委員(第三者)が介入し、話し合うことで解決を目指すものです。
家庭裁判所へ遺産分割調停の申立てを行う前に、分配する相続財産と相続人を確定させ、遺産分割調停に必要な書類と関連資料を作成しておきます。
相手の住所地を管轄する家庭裁判所または、当事者同士で決めた家庭裁判所に申し立てを行います。相続人それぞれの主張を確認するため、家庭裁判所より調停期日の通知がきますので、指定日に家庭裁判所へ出頭します。
ほとんどの場合、遺産分割調停で遺産分割協議はまとまりますが、この遺産分割調停でも解決ができなかった場合には裁判へと移行することになります。
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