調停や審判による相続財産の名義変更
相続では、遺言書がない場合には相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分割内容を決めていきます。遺産分割協議で分割内容が決まらない場合には、家庭裁判所での調停や審判によって遺産分割を決める場合があります。調停や審判によって決まった場合の相続財産の名義変更についてそれぞれ確認していきましょう。
調停による相続財産の名義変更について
遺産分割調停とは、家庭裁判所へ申し立てることにより、調停委員と呼ばれる第三者が相続人の間に中立的な立場で介入して話し合い、解決を目指す方法です。
調停で遺産分割の内容が決まると、その内容を裁判所書記官が調書に記入し、調停調書が作成されます。相続財産の名義変更をする際にはこの調停調書を手続き先に提出することによって名義変更の手続きを行う事ができます。
調停による預金の名義変更
調停によって遺産分割が決まった場合の預金の名義変更に必要な書類をご紹介いたします。(金融機関によって必要書類が異なる場合がありますので各金融機関へご確認ください。)
- 預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑登録証明書
- 被相続人名義の預金通帳と届出印
- 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
審判による相続財産の名義変更について
審判とは、法定相続分に応じ分割方法を決定する方法です。審判によって決まった内容を記入し、作成したものを審判書といいます。
相続財産の名義変更をする際には、この審判書を各金融機関や法務局へ提出することによって財産の名義変更を行うことができます。
相続財産の名義変更には、遺言書がある場合、遺産分割協議による話し合いで分割内容が決まった場合、調停や審判で分割内容が決まった場合などによって必要書類が異なりますので注意しましょう。
金融資産の名義変更の関連項目
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