株式の名義変更
相続財産に金融資産である株式がある場合、取得した人の名義に変更する必要があります。株式が上場株式か非上場株式かにより手続きが異なりますので確認が必要です。
上場株式の場合の名義変更の手続き
相続によって取得する株式が上場株式である場合には、株式を発行した会社と証券の取り扱いをしている証券会社で名義変更の手続きをします。
証券会社での手続き
証券会社の被相続人の取引口座の名義を変更する手続きをします。主な必要書類は下記の通りになります。
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 被相続人の戸籍一式
- 相続人全員の同意書(証券会社指定用紙)
- 取引口座の引継ぎ用紙(証券会社指定用紙)
株式会社での相続手続き
上記の証券会社の取引口座の名義変更の手続きが完了したら、株主名簿の名義変更の手続きをします。この手続きは証券会社が代行します。相続人全員の同意書が必要となります。
非上場株式の場合の名義変更の手続き
相続によって取得する株式が非上場株式である場合には、株式を発行している会社へ名義変更の手続きをします。株式会社によって手続き方法や必要書類が異なりますので、各株式会社へ問い合わせが必要です。
上記のように、株式の相続による名義変更の手続きは上場株式か非上場株式かにより異なりますので、確認が必要です。株式を扱ったことがない相続人にとっては困難な手続きかと思います。株式の相続手続きに関するお困りの事はお伊勢崎相続遺言まちかど相談室へお問い合わせください。
金融資産の名義変更の関連項目
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