受託者について
ここでは民事信託における「受託者」について説明していきます。
受託者とは、信託目的に従って受益者のため委託者から託された財産を管理・運営・処分する人のことをいいます。個人だけでなく、法人でもなることができます。委託者の財産を管理・処分・承継することを託される立場となりますので、委託者と信頼関係がある方が適切です。信託財産をしっかり管理できる事を前提に、受託者を就任することが重要なので、未成年者や被後見人、被保佐人など、判断能力が不十分な方はなれません。
受託者の責任について
受託者は信託された財産を管理する立場から、様々な責任を負う事になります。信託財産を維持・管理する他、賃貸等の収益を図る利用・運用行為、委託者が信託で定めた内容によっては、新たに不動産の購入や借入行為もすることができます。
- 善管注意義務・・・委託者から託された財産を誠実に管理します
- 忠実義務・・・受益者の為に忠実に役割を果たします
- 分別管理義務・・・自身の財産と信託財産をしかり分けて管理します
- 信託財産の状況を報告する義務 など
信託の途中で、受託者が死亡した場合
信託の途中で受託者が死亡した場合、原則として信託は終了しますが、二次受託者も決められるので、実現したい内容によって信託契約の内容を設定できます。
受託者のやむ得ない状況にある事実を証明し裁判所の許可を得ることにより辞任できるケースもありますが、基本的には受託者が一方的に辞任したいと主張しても辞任することは不可能です。受託者を決める際、または受託者を引き受ける際には、しっかりと理解した上で慎重に決めなければいけません。
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