生前贈与と不動産取得税について
不動産取得税
不動産取得税とは、不動産を購入した時や贈与により取得をした際に課税される税金のことです。相続財産として取得した不動産に関しては、課税対象外として扱われます。
生前贈与では、相続時精算課税制度により2500万円までの非課税枠を適用することができますが、この非課税枠のみを優先してしまうと、逆に多くの経費や別の種類の税金がかかる場合もあります。生前贈与はきちんと活用すると節税対策につながりますが、反対に意味をなさない贈与になる可能性もありますので、専門家に相談することをおすすめします。
生前贈与と相続時に引き継ぐ場合の比較
- 生前贈与の場合:特例等を活用すると贈与税がかかりませんが、固定資産評価額が2000万円の不動産を贈与した場合、不動産取得税が30万円ほどかかります。
- 遺言書によって相続時に渡す場合:相続では不動産取得税が非課税のため、遺言書によって不動産を渡す場合には贈与税はかかりません。
登録免許税
不動産を贈与もしくは相続した場合、法務局にて名義変更する際に登録免許税がかかります。贈与と相続では税率が異なります。
例えば、贈与の場合、不動産の固定資産税評価額の2%ですが、相続で不動産を引き継ぐ場合には0.4%になります。そのため同じ土地であったとしても、贈与より相続で取得したほうが支払う登録免許税額が安くなります。
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