生前贈与と贈与税

贈与税とは、個人から不動産や現金などの財産的価値のあるものをもらい受けた人が課税される税金のことです。

贈与税の課税対象

贈与税は原則、暦年課税という課税方式を採用し、基礎控除額が年間110万円と設定されています。1月1日~12月31日の間に贈与によって取得をした財産の額が基礎控除額を超えた人は、超えた部分について贈与税が課税されます。対象は贈与によって譲り受けた財産なので、一般的に扶養義務者からの生活費、教育費、見舞金には贈与税はかかりません。

相続時精算課税制度について

贈与税の課税方式には暦年課税の方式以外にも相続時精算課税制度があり、贈与税の対象者は選択することができます。

相続時精算課税制度を利用した場合

60歳以上の父母もしくは祖父母から、18歳以上の子もしくは孫へと財産を贈与した場合、2,500万円までは贈与税は課税されません。ただし、その時点で贈与税を支払わなくてよいものの、相続開始時に制度を利用して贈与をしている金額分については課税対象として持ち戻し、相続税を算出することになります。

この制度を利用するためには贈与を受けた年ごと申告が必要になり、一度選択するとその選択した贈与者からの贈与で贈与税の非課税枠(年間110万円)が使えなくなりますので注意しましょう。

 

その他にも、贈与税の特例を活用することにより、贈与税が控除される方法があります。
これらの制度が節税対策につながるかの判断は非常に難しいので、詳しくは専門家にご相談ください。

相続関連の税務と贈与の関連項目

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