遺産分割調停を利用する

通常は相続人同士の遺産分割協議において遺産分割の仕方を決めます。しかしながら、遺産相続は多額の金銭が絡むことが多く、相続人同士必ずしも納得のいく遺産分割になるとは限りません。また遺産分割そのものに参加してくれない相続人がいる場合など、どうしても話がまとまらない場合は遺産分割調停を検討します。

遺産分割調停とは、相続財産の分割方法についての話し合いが合意に至らなかった場合、相続人の1人の住所地を管轄する家庭裁判所又は、相続人同士が合意した家庭裁判所に申し立て、遺産分割をまとめるための仲介をしてもらうシステムです。

相続人は裁判所から選任された弁護士等の有識者である調停委員を介し、遺産の取り分を主張します。

遺産分割調停は共同相続人、包括受遺者、相続分譲受人と相続財産に対して権利をもつ人たちが申し立て可能となります。

遺産分割調停の必要書類

  • 遺産分割調停申立書
  • 財産目録
  • 相続関係図
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • その他添付書類

遺産分割調停申立て後の流れ

調停が受理されると、通常1年~1年半の間、一ヶ月に一回程度、調停が開かれます。最低でも4、5回は行なわれます。

調停が不成立になった場合には様々な事情を考慮した裁判官によって審判がなされます。

遺産分割は調停前置主義ですので、原則的に調停を行わずに審判になることはありません。

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