納得いかないまま遺産分割協議書に署名した

遺産分割についての話し合いをすることなく、他の相続人から遺産分割協議書が送られてくるというケースがあります。そういった遺産分割は作成した相続人に有利な内容になっていることが多く、もしも遺産分割の内容に合意出来ないようでしたら、絶対に署名、押印をしないでください。

相続人を亡くした悲しみの中、冷静な判断に欠けた状態で他の相続人に頼まれ、きちんと内容を確認しないまま押印してしまったという方は少なくありません。

“相続人全員が分割内容に同意した”ことを証明するのが遺産分割協議書です。相続財産の名義変更などを行う際にこの遺産分割協議書を用いますが、第三者は合意が取れているものとして扱います。

一部例外を除き、基本的には署名・捺印をした遺産分割協議書を無効にすることは出来ないとお考え下さい。

遺産分割協議書を無効にできる事例

【遺産分割協議書が無効となるケース】

  • 正確な相続人調査が行われず、相続人全員が遺産分割協議に参加していなかった場合
  • 遺産分割協議書に、相続人全員分の署名と捺印がない場合
  • 強迫や詐欺によって不本意ながら合意をした場合

以上のような遺産分割協議書は正式なものと認められず、遺産分割協議が無効となる可能性があります。そうなると、協議が初めからなかったものとなり、もう一度話し合いを行う必要があります。

【その他の遺産分割協議を無効とする事例】

  • 遺産分割協議の際、財産の一部を隠された
  • 相続人全員が遺産分割協議のやり直しに合意した
  • 遺産分割協議の後、別の相続財産が見つかった等

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