相続放棄

相続が発生したら、相続人は相続をするかしないかを決める事ができます。

相続には、単純承認・相続放棄・限定承認という3つの方法があり、この中からご自身の相続にどれが良いのかを選び、相続手続きを進めていきます。

  • 単純承認:プラスの財産もマイナスの財産も含め、全財産を相続する
  • 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する
  • 相続放棄:一切の相続をしない

ここでは、上記の相続方法のうち、相続放棄についてご説明します。

相続では故人の相続財産にマイナスの財産が含まれていた場合、それらも相続することになりますが、相続人に遺産を相続する意思がなければ相続権を放棄することができるのです。このように故人の財産と負債の全ての相続権を放棄することを相続放棄といいます。ただし、遺産全てを相続放棄するということになるため、故人の代わりに借金を返済する必要がなくなりますが、プラスの遺産も受け取ることができなくなります。

相続放棄の手続きには期限があります。自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。相続放棄の申述をせず3ヶ月が経過してしまった場合は、相続財産を全て相続すると認めたとみなされますので、その期間内に家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要があります。

相続放棄したからといって家族関係がなくなるわけではありません。あくまでその時の相続に限定されたものです。

以上のように、相続放棄には期限があるため注意が必要です。財産調査をする際にはこの期限内に済ませるように負債の有無を確認していくとよいでしょう。財産調査をする以前から負債がある事がわかっている場合においても、相続放棄を視野にいれた相続方法を検討し、相続方法を早めに確定させ、家庭裁判所へ申述を行いましょう。

相続放棄の手続きは専門的な知識と判断が必要となり、相続放棄に特化した専門家へと相談をする事がスムーズな相続に繋がります。

また、相続財産の一部のみ相続をする限定承認について詳しくはこちらをご覧下さい。

限定承認についてはコチラ

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