限定承認の手続きについて

1、家庭裁判所へ限定承認の申立を行う

  • 場所:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
  • 期限:自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヵ月以内
  • 必要書類:申述書、被相続人の住民票・除票又は戸籍の附票、被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍、申述人全員の戸籍謄本、財産目録、当事者目録、申述に必要な添付書類

※申述人の構成により、上記以外にも必要書類が追加される場合があります

限定承認の申述には、限定承認をすることに対し相続人全員(相続放棄をした相続人を除く)の合意が必要です。

2、請求申出の公告・催告

限定承認の申述をした相続人は、「限定承認をしたこと及び債権の請求をすべき旨」の公告手続きを限定承認が受理された日から5日以内に行います。

政府が発行する機関紙「官報」に、被相続人に対しての債権者は名乗り出るよう伝える内容を載せることを公告といい、申出の期間として2ヶ月以上余裕を持ちましょう。官報は国立印刷局のホームページでも閲覧できます。

共同相続の場合は、裁判所より相続財産清算人が選任され、選任の告知をした場合は告知されてから10日以内に公告手続きを行います。

【公告の申込方法】

  • 申込先:最寄りの官報販売所、官報販売所等のインターネットサイト、メール、郵送等
  • 費 用:4万円~5万円程度
  • 公告の申込みから掲載までの期間:7日程度

【公告期間内に行う手続き】

  • 財産管理口座の作成(相続人が2人以上の場合)

家庭裁判所より財産管理人が選任されます。財産管理人は、清算の手続きに必要な口座を開設し、管理を行います。

  • 相続財産の換価

限定承認の審判書を用意し、相続人名義の口座から財産管理口座へ預金を移し、被相続人名義の口座を解約します。

  • 不動産の換価

不動産が相続財産の中にある場合は、家庭裁判所に対し、相続財産清算人が不動産競売の申立を行い、不動産の換価を行います。財産の換価は競売でも任意売却でも構いません。

【公告期間後に行う手続き】

  • 配当弁済の手続き

公告期間後に名乗り出た債権者に対し、相続財産清算人は債権額の割合に応じた配当を行い、過払い金があった場合は、過払い金の請求を行います。また、利息制限法を超える利率で貸付をしていた債権者がいた場合には、利息制限法の利率で清算しなおします。それでもまだ債務が残る場合は、割合に応じた配当を行います。

  • 残余財産の処理について

全ての弁済の手続き後に財産が余った場合は、限定承認した相続人に配当します。期間内に申し出をしなかった債権者や、相続人が知り得なかった債権者が現れた場合には、残余財産内で弁済をしますので、残った財産はしばらく手をつけずにおくのがよいでしょう。

限定承認についての関連項目

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