相続方法の決定
相続方法を決める
遺産相続の相続方法は3種類あります。
単純承認:プラスの財産もマイナスの財産も含め、全財産を相続する
限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する
相続放棄:一切の相続をしない
この中からご自身に合う相続方法を選びましょう。
この中で相続放棄と限定承認は手続きが必要となります。
相続放棄や限定承認をする場合は、「自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内」という期限が設けられており、この期限内に家庭裁判所にて申述を行わなければなりません。もしも期間内に手続きを行わなかった場合、単純承認をしたこととなり、自動的にプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も全て相続することになります。
相続方法を決めるポイント
判断のポイントは、相続財産の中にマイナスの財産である負債(借金)の有無になります。預金等のプラスの財産より借金等のマイナスの財産が多い場合は相続放棄することを考えるとよいでしょう。
限定承認とは、特殊な相続方法でプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続するというものです。マイナスの財産は多いが、どうしても手もとに残しておきたい財産がある場合はこの方法になります。相続放棄や限定承認の判断や手続きは、法律の知識と経験が必要ですので、ご検討をされている方は相続放棄に詳しい専門家がいる伊勢崎相続遺言まちかど相談室にご相談ください。
相続放棄についての関連項目
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