相続放棄の判断と熟慮期間の伸長について
相続方法が決められない
被相続人の財産調査の結果、プラスの財産のみであれば相続放棄の必要はないと判断出来ますが、相続放棄をする場合には判断に迷うことがあります。
例えば
- 借金があるか分からない
- 相続財産、借金ともに多く、財産調査に時間がかかり全容の把握が困難
- 特定の相続人が財産の一部を隠蔽、財産の全容が把握できない
実際相続が発生し、財産調査をしても財産の全容が把握できないと相続方法を決めるのは難しくなります。しかし、相続放棄には申告の期限があるため、期限内に相続放棄の申述をしないと自動的に単純承認したこととなり、債務を含め財産全てを相続することになってしまいます。
相続放棄の期限は自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内です。財産調査に思ったよりも時間がかかり、この期限内に相続方法の決定が難しいようであれば、熟慮期間の伸長という期間を延長することが可能な手続きがあります。
熟慮期間の伸長の申述
相続が発生した日から相続方法の決定をする期間のことを熟慮期間と言います。
相続放棄の申述をするための期限は、自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内ですので、この3ヶ月の間が熟慮期間になります。この間に相続方法を決め、相続放棄をするのであれば家庭裁判所に申述を行わなければなりません。この期限内に相続方法を決められない場合、家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申述を行うことで期限を延ばすことはできますが、申述が受理されないと熟慮期間の伸長はされませんので、期限ぎりぎりに慌てることがないようにご注意ください。
財産調査が長引きそうだと思ったら、なるべく早くそ相続放棄に詳しい専門家である伊勢崎相続遺言まちかど相談室にご相談ください。
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