借金の相続
ここでは借金の相続についてご説明します
相続財産の中に借金がある場合、相続放棄をする前に、過払い金や債務整理について考慮、調査することで、無駄な支払いを避けましょう。
金融会社やクレジット会社から借り入れをする際、契約の中で返済利息が設定されており、この利息が利息制限法で定められている利率より高いなら、本来払う必要以上の利息を払い続けている可能性があり、利息制限法より高い利率の利息分は払う必要はありません。この本来支払う必要がない貸金業者に支払い過ぎたお金のことを過払い金といいます。利息制限法より高い利率で被相続人が借金の利息を払っていて、支払いの開始日が2010年6月17日法定改正以前であれば過払い金が発生している可能性が高まります。
利息制限法の上限利率
金額 |
利率 |
---|---|
元本額10万円未満 |
年20% |
元本額10万円以上100万円未満 |
年18% |
元本額100万円以上 |
年15% |
過払い金を考慮せずに、調査することなく借金があるからと相続放棄してしまい、高利息のまま借金返済してしまう相続人も少なくありません。
過払い金を請求することによって、借金が返済できるだけでなくお金が戻ってくることもありますので、相続財産に借金がある場合は必ず調査をしましょう。
過払い金調査はとても難しいので、遺産の中に借金がある場合は、司法書士などの専門家に調査依頼しましょう。
相続放棄についての関連項目
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