相続手続きを代理人に依頼する
弁護士へ依頼する
有資格者の中で弁護士のみ、遺産分割調停において依頼人の代理人になることが出来ます。また、弁護士は依頼人の代理人となるだけで、利害関係にある相続人の代理人になる事は出来ません。弁護士への報酬は自由化され、各事務所にて費用などは異なりますので、直接弁護士事務所へと問い合わせましょう。
信託銀行へ依頼する
あらかじめ遺言書の遺言執行者に信託銀行を指定することで、その信託銀行は相続手続きを進めます。信用度は高いですが、行員は有資格者ではありませんので、相続に関する資格者が行う法的手続きに関しては司法書士、税理士へと依頼をしますので、最初から有資格者に依頼するよりも費用がかかります。
司法書士へ依頼する
司法書士は相続に関する手続き全般を請け負ってくれます。司法書士と相続財産清算人契約を結ぶことで、中立な立場の司法書士が代理手続きを行い、相続人同士の争いなく相続手続きを進めることが可能となります。
頼りになる司法書士
- 相続人が多くて手続きが複雑
- 相続人が各地に点在、集まって協議する事が困難
- 相続のプロに相続手続きを任せたい
- 専門知識がなく、自分でやるには時間の余裕もない
相続手続きの関連項目
まずはお気軽にお電話ください
0120-276-099
受付時間 9時00分~19時00分 土曜日も事前予約で対応中
「伊勢崎相続遺言まちかど相談室」は伊勢崎市・太田市を中心に群馬県で相続・遺言に関して安心のサポートを提供しております。お気軽にお問い合わせください。