相続手続きの流れ
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相続人調査
被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を取り寄せ、相続人を確定し、相続関係説明図を作成します。取寄せた戸籍謄本、作成した相続関係説明図は、財産の名義変更手続きの際に必要となりますので大切に保管しましょう。
全相続財産を調査し、その内容を財産目録にまとめます。プラスの財産のみならず、マイナスの財産(借入やローンなどの負債)も相続財産に含みます。
相続方法の決定
相続放棄や限定承認をする場合には期限がありますので、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述をします。
遺産分割
遺産分割協議は相続人全員で行ない、財産の分割内容を決定します。協議で決定した内容を遺産分割協議書にまとめます。
遺産分割協議書に従い財産の名義変更手続きを行います。
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相続税申告における基礎控除額
相続財産の総額が相続税の基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要となります。
※平成27年1月の税制改正後の計算式
相続手続きの関連項目
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