財産目録の作成とは
土地や建物、預貯金、有価証券といった相続財産を種別ごとに分類し、概算評価額とともに表にしたものを財産目録と言います。相続財産の調査後、財産目録を作成し、 遺言書の作成時や遺産分割協議を行う際に使用します。財産目録には、相続財産の種類と詳細、金額等を記載します。財産目録の作成は必須ではありませんが、財産目録がある事により回避できることもあります。
相続方法の決定がスムーズ
財産目録があれば、相続人全員が全相続財産を確認し、プラスの財産、マイナスの財産を一目で把握することができ、相続方法をスムーズに決めることが可能となります。また、マイナスの財産(負債など)が多く相続放棄を行う場合、相続放棄には期限が設けられているので、もたもたしていると期限に間に合わなくなり、期限を過ぎるとマイナス財産を含めた全財産を相続する事になります。以上のように、プラスの財産と、マイナスの財産を明確に表にした財産目録は非常に有効な資料となります。
遺産分割協議が円滑に進む
法定相続人全員が参加する遺産分割協議において、財産目録があることで相続財産を一目瞭然にすることができ、スムーズに協議が進みます。
財産の名義変更の際に使用
相続財産の名義変更をする際に遺産分割協議書が必要です。財産目録があることにより、遺産分割協議や遺産分割協議書の作成も滞りなく行え、名義変更手続きも円滑に行えます。
相続税の申告の有無がわかる
相続財産が基礎控除額を超えた場合は相続税の申告が必要となります。申告が必要かどうかは、相続財産の総額を出し、財産目録を用いて判断します。
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