土地の中にがけ地のある宅地

相続財産中の宅地内にがけ地があった場合の評価についてご説明します。

がけ地について

がけ地とは、通常の用途では使用が不可能となっている斜面のことをいいます。また、その傾斜度が30度以上の傾斜地とされています。

評価方法は、その宅地内のがけ地が、がけ地でない部分(通常の用途で使用可能な部分)の価額にがけ地補正率を乗じて計算します。また、がけ地補正率は、「がけ地部分の地積」と「がけ地の斜面の方位」によって決めます。

宅地造成費

がけ地とは、通常の用途では使用が不可能となっている斜面のことをいいます。また、その傾斜度が30度以上の傾斜地とされています。

評価方法は、その宅地内のがけ地が、がけ地でない部分(通常の用途で使用可能な部分)の価額にがけ地補正率を乗じて計算します。また、がけ地補正率は、「がけ地部分の地積」と「がけ地の斜面の方位」によって決めます。

宅地造成費とがけ地補正について

宅地造成費の評価項目に傾斜地の項目がありますが、がけ地補正率は、宅地の一部について通常の宅地としての使用が困難な傾斜地がある場合に減価されます。宅地部分の日照・採光・眺望といった部分も加味されたものとなっています。

一方、宅地造成費は、宅地以外の土地を評価する際に控除すべき費用となりますので、日照・採光・通風等の効用は考慮したものではありません。

相続財産の評価・調査の関連項目

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