借地権の評価
土地にはさまざまな権利が付着していることも多く、その代表例として借地権があります。
借地権とは、土地を所有者から借りて使うことが出来る権利のことです。正確には建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権と定義されています。借地権も相続においては財産の一つとして評価対象となりますが、地代を払っていても建物が建っていない駐車場等といった場合や、建物を建てていても地主に地代を払っていない場合には借地権は発生しません。
借地権には普通借地権と定期借地権という2種類があります。
普通借地権
普通借地権とは、更新のある借地権のことです。契約満了時に更新を拒否する正当な理由が地主側になければ、借地人の希望によって契約を更新できるものです。
普通借地権の評価は自用地価格×借地権割合で求められます。借地権割合は地域ごとに定められており、国税庁HPで確認出来ます。
定期借地権
定期借地権とは、契約期間の定めのある借家契約のことです。定期借地権は一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付定期借地権の3種類があります。
相続開始時に帰属する経済的利益と存続期間をもとに評価方法を次の式で求めます。
- 自用地評価額×設定時の定期借地間割合×逓減率
※定期借地権割合とは、当該宅地の通常の取引価額における借地権者に帰属する経済的利益の相続の割合のことです。
相続財産の評価・調査の関連項目
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