私道の評価
宅地の評価をする際にその宅地に隣接している私道を別途評価する必要が生じる場合があります。評価が不要な私道もあれば、評価が必要な私道もあります。私道ではなく土地の一部として宅地評価しなくてはいけない通路もありますので、判断を誤ると相続税の金額を間違えてしまうこととなります。
私道は大きく以下の2種類があります。
①行き止まりの私道 : 特定人物のみが通行する用に供されているもの
②通り抜け私道 : 公共性の高い不特定多数の人物が通行するもの
私道は、行き止まりかどうか、建築基準法における道路であるかどうか、市の評価、によって判断されます。また、隣接する宅地への通路として専用利用している路地状敷地については、隣接する宅地と一緒に1画地の宅地として評価されます。
それぞれの評価方法についてご説明しますので、確認していきましょう。
①行き止まり私道:特定の者の通行の用に供されている私道の評価
行き止まり私道について相続財産の評価額の計算式
自用地評価額(路線価方式又は倍率方式)× 30/100
②通り抜け私道:不特定多数の者の通行の用に供されている私道の評価
不特定多数の者の通行の用に供される私道は、評価をしないこととなっています。つまり評価額0円です。
【その他の私道について評価方法】
貸家建付地私道の評価 : 私道を貸家建付地として評価した価額 × 30%
貸宅地私道の評価 : 私道を貸宅地として評価した価額 × 30%
相続財産の評価・調査の関連項目
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