相続税申告

相続税とは、相続や遺言により被相続人の遺産を受け継いだ場合に、その遺産総額が基礎控除額より大きいと課せられる税金のことです。

相続税は相続財産が以下の計算式で計算した金額を超える場合に、金額に応じた相続税率が適用されます。相続財産の総額が、相続税の基礎控除額を超えた部分について相続税の対象となります。

相続税基礎控除の算出方法

相続税基礎控除額 =
3000万円 + 600万円 × 相続人の人数

税制改正(平成27年1月1日)により基準が下がり、以前よりも相続税申告が必要な方が増えています。また、相続人が少ないほど控除額が下がりますので、相続財産の中に土地や建物などの不動産が一件だけであっても、相続税申告対象になる可能性もあります。相続が発生したら、相続税についても確認しましょう。

相続税は、納税義務者の申告によって納付を行います。住民税のように納税額が通知されることもありまんので、自分で申告するのかを判断し、必要であれば自分で申告をしなければなりません。

相続税の申告には、上記の基礎控除以外にも様々な控除があり、相続財産が基礎控除額を超えている場合でも、控除を適用し非課税となる場合もあります。

相続税申告の期限

相続税の申告・納税には期限があります。相続の開始があったことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10ヶ月以内と定められており、原則として相続人全員による遺産分割が終わってから行います。期限を過ぎてしまうと、本税に加えて延滞税や利子税が発生するだけでなく、各種控除が適用されなくなってしまう可能性があります。申告・納税を期限内にするためには、相続税申告までの手続き等は迅速に進めましょう。

しかし、相続税の申告期限である10か月以内にどうしても分割方法が決まらないケースもあります。そのような場合には、税務署に相続税申告書を提出して相続税を納付することが必要となり、これを相続税申告(未分割申告)といいます。
未分割申告とは、いったん法定相続割合で分割したと仮定し、相続税を仮納付します。相続税の申告期限から3年以内の分割方法が確定した時点で修正申告をします。その際、仮申告で相続税を払い過ぎた場合は還付、不足していた場合は追加納付を行います。

 

伊勢崎にお住まいの方で、相続についてお悩みの方は伊勢崎相続遺言まちかど相談室までお気軽にご相談下さい。伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、相続全般に対し対応させていただいております。伊勢崎の皆様の様々な疑問や不安点、難しい専門用語など些細なことでも構いませんのでお気軽にご連絡下さい。伊勢崎の皆さまの遺産分割がスムーズに進むように伊勢崎の地域状況に詳しい専門家が伊勢崎の皆様の親身になってお手伝いをさせていただきます。
初回無料相談を随時実施していますので、伊勢崎相続遺言まちかど相談室までお気軽にご相談ください。伊勢崎にお住まいの皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

相続税申告の関連項目

まずはお気軽にお電話ください

0120-276-099

受付時間 9時00分~19時00分 土曜日も事前予約で対応中

初回の無料相談実施中!

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ

「伊勢崎相続遺言まちかど相談室」は伊勢崎市・太田市を中心に群馬県で相続・遺言に関して安心のサポートを提供しております。お気軽にお問い合わせください。

無料相談実施中!

  • 0120-276-099
    受付時間 9時00分~19時00分
    土曜日も事前予約で対応中

  • 初回60分~90分無料相談のご案内
  • 事務所案内
  • 代表あいさつ
  • アクセス
  • サポート料金
  • 無料相談

アクセス

  • 事務所所在地


    いせさき法務事務所
    〒372-0031
    群馬県伊勢崎市今泉町2-437-5

伊勢崎相続遺言まちかど相談室は、
法令遵守で運営しております。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • 手続き丸ごと代行パック

分野別メニュー

サイトマップ

まずはお気軽にお電話ください

初回の無料相談実施中!

0120-276-099

受付時間 9時00分~19時00分 土曜日も事前予約で対応中

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ