相続税申告
相続税とは、相続や遺言により被相続人の遺産を受け継いだ場合に、その遺産総額が基礎控除額より大きいと課せられる税金のことです。
相続税は相続財産が以下の計算式で計算した金額を超える場合に、金額に応じた相続税率が適用されます。相続財産の総額が、相続税の基礎控除額を超えた部分について相続税の対象となります。
相続税基礎控除の算出方法
3000万円 + 600万円 × 相続人の人数
税制改正(平成27年1月1日)により基準が下がり、以前よりも相続税申告が必要な方が増えています。また、相続人が少ないほど控除額が下がりますので、相続財産の中に土地や建物などの不動産が一件だけであっても、相続税申告対象になる可能性もあります。相続が発生したら、相続税についても確認しましょう。
相続税は、納税義務者の申告によって納付を行います。住民税のように納税額が通知されることもありまんので、自分で申告するのかを判断し、必要であれば自分で申告をしなければなりません。
相続税の申告には、上記の基礎控除以外にも様々な控除があり、相続財産が基礎控除額を超えている場合でも、控除を適用し非課税となる場合もあります。
相続税申告の期限
相続税の申告・納税には期限があります。相続の開始があったことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10ヶ月以内と定められており、原則として相続人全員による遺産分割が終わってから行います。期限を過ぎてしまうと、本税に加えて延滞税や利子税が発生するだけでなく、各種控除が適用されなくなってしまう可能性があります。申告・納税を期限内にするためには、相続税申告までの手続き等は迅速に進めましょう。
しかし、相続税の申告期限である10か月以内にどうしても分割方法が決まらないケースもあります。そのような場合には、税務署に相続税申告書を提出して相続税を納付することが必要となり、これを相続税申告(未分割申告)といいます。
未分割申告とは、いったん法定相続割合で分割したと仮定し、相続税を仮納付します。相続税の申告期限から3年以内の分割方法が確定した時点で修正申告をします。その際、仮申告で相続税を払い過ぎた場合は還付、不足していた場合は追加納付を行います。
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相続税申告の関連項目
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