相続税に適用できる控除

ここでは、相続税の計算を行う上で知っておくべき控除について解説します。相続税には基礎控除の他にもいくつか控除があります。相続税の申告は自分で行うため、計算方法や控除の適用などを活用せず申告してしまうと結果的に損をする場合があります。

配偶者控除(配偶者の税額軽減)

【適用対象となる相続人】
民法の規定による配偶者(内縁の妻は除く)

【控除できる金額】
法定相続分の範囲内または1億6,000万円までの相続財産であれば相続税額
※相続税の申告期限までに遺産分割が完了している財産に限る

未成年者控除

【適用対象となる相続人】
相続開始日の時点で18歳未満の未成年

【控除できる金額】
10万円 × その未成年者が満18歳になるまでの年数
※1年未満の期間は切り上げ

障がい者控除

【適用対象となる相続人】
相続開始日時点で、85歳未満の障害者

【控除できる金額】
一般障害10万円、特別障害者20万円 × その障害者が満85歳になるまでの年数

贈与税控除

【適用対象となる相続人】
相続開始前3年以内に、被相続人から贈与によって財産を取得し、贈与税を支払った人

【控除できる金額】
相続人が過去3年以内に支払った贈与税の金額(上限なし)

相次相続控除

【適用対象となる相続人】
全ての相続人

【控除できる金額】
一次相続が発生してから10年以内に次の相続(二次相続)が相次いで発生した場合、一次の相続の際、相続税を納付していれば二次相続以降の相続税が一部

外国税額控除

【適用対象となる相続人】
外国にある相続財産を相続した人

【控除できる金額】
外国で実際に支払う日本の相続税に相当する税額
もしくは、日本の相続税額 × 国外財産の価格 ÷ 相続財産の総額

相続税申告の関連項目

まずはお気軽にお電話ください

0120-276-099

受付時間 9時00分~19時00分 土曜日も事前予約で対応中

初回の無料相談実施中!

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ

「伊勢崎相続遺言まちかど相談室」は伊勢崎市・太田市を中心に群馬県で相続・遺言に関して安心のサポートを提供しております。お気軽にお問い合わせください。

無料相談実施中!

  • 0120-276-099
    受付時間 9時00分~19時00分
    土曜日も事前予約で対応中

  • 初回60分~90分無料相談のご案内
  • 事務所案内
  • 代表あいさつ
  • アクセス
  • サポート料金
  • 無料相談

アクセス

  • 事務所所在地


    いせさき法務事務所
    〒372-0031
    群馬県伊勢崎市今泉町2-437-5

伊勢崎相続遺言まちかど相談室は、
法令遵守で運営しております。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • 手続き丸ごと代行パック

分野別メニュー

サイトマップ

まずはお気軽にお電話ください

初回の無料相談実施中!

0120-276-099

受付時間 9時00分~19時00分 土曜日も事前予約で対応中

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ