相続税申告のペナルティとは
相続税申告は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する税務署へ申告することが定められています。この期限を過ぎた場合には延滞税や加算税が発生してしまいます。また、相続税申告のルールを守らなかった場合も加算税が課せられます。
相続税申告の期限を過ぎた場合
延滞税
相続税の申告期限までに申告をしなかった場合、本税に加えて
- 期限超過から2ヶ月以内の申告
→日数に応じて、本税の7.3% - 期限超過から2ヶ月以降の申告
→日数に応じて、本税の14.6%
が上乗せして課税されます。
延滞している期間が長いほど延滞税も加算されます。
申告金額を少なく申告していた場合
過少申告加算税
相続税申告後に税務署の税務調査によって過少申告を指摘された場合に発生します。原則として追加で納めるべき税額の10%となります。しかし最初の納税額または50万円のいずれか高額な方よりも、新たに納める納税額が多い場合には、超えた分に対し15%が加算されます。
税務署に指摘される前にご自身で修正申告をすれば過少申告加算税は発生しません。
相続税申告をしなかった場合
無申告加算税
相続税申告が必要なのにも関わらず、相続税申告をしていなかった場合に課せられます。指摘される前にご自身で申告をした場合は本税の5%が加算税となりますが、税務署による税務調査において発覚した場合は本税が50万円までは15%、本税が50万円を超えた部分は20%が課せられます。
明らかに悪質な場合
相続税申告で、隠ぺいなど悪質で意図的な過少申告には本税の35%、無申告には本税の40%が課せられます。
相続税申告の関連項目
まずはお気軽にお電話ください
0120-276-099
受付時間 9時00分~19時00分 土曜日も事前予約で対応中
「伊勢崎相続遺言まちかど相談室」は伊勢崎市・太田市を中心に群馬県で相続・遺言に関して安心のサポートを提供しております。お気軽にお問い合わせください。