相続税の申告について
相続によって取得した財産の総額が相続税の基礎控除額を超える場合、相続税の申告をする必要があり、申告期限は相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。
相続税の控除や特例は、申告をした上で適用されますので、相続税の申告期限内にきちんと申告していることが必須となります。
遺産分割協議がまとまらない
一般的に相続税の申告までには、相続人の調査、相続財産の調査、遺産分割協議が完了しています。しかし、中には遺産分割協議が進まないために、相続税の申告期限までに申告・納税できないというケースもあります。このように期限内に遺産分割が終わっていなくても、申告することにより特例や控除を受けることが可能です。とりあえず期限内に申告をしておき、遺産分割の内容が決まった時点で修正申告や更生の請求などによって再度申請しなおすことができます。
修正申告
申告した相続額より受け取る遺産が多かった場合、修正申告をし、不足分の相続税を納付します。修正申告をしない場合、脱税扱いとなります。
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更生の請求
申告した相続額より受け取る遺産が少なかった場合、申告期限から1年以内に更生の請求をすることにより、払いすぎた相続税が返還されます。
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相続税申告の関連項目
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