小規模宅地等の特例
ここでは小規模宅地等の特例についてご説明いたします。
相続税における不動産に関する特例で一番重要な特例が、小規模宅地等の特例です。
小規模宅地等の特例とは、亡くなった人が住んでいた土地、事業をしていた土地、貸していた土地について、一定の要件を満たす人が相続したときに最大80%減額できる特例です。小規模宅地等の特例によって相続税を大幅に減額できる可能性があります。これだけ大きな減額割合だからこそ、要件が厳しく複雑なものとなっています。相続財産に土地が含まれている場合は小規模宅地等の特例を適用できるか確認されることをお勧めします。また、小規模宅地等の特例は改正が幾度となく行われているので、相続発生時(亡くなった日)の年の適用要件もしっかり確認しましょう。
相続税の特例や控除を受けることができるかは、納税額に大きな影響を及ぼします。知識がないと適用の判断も難しいため、必ず相続税を専門とする税理士にご相談ください。
小規模宅地等の特例:適用要件
特例を受けられる人
- 被相続人の配偶者
- 被相続人と同居していた親族
※実際に同居していた必要があるため、住民票が同一だけでは難しいです。 - 被相続人と別居しており、且つ被相続人の親族で3年以上ご自身の持ち家に住んでいない方(別途要件あり)
※この要件は「家なき子の特例」と呼ばれていますが、細かい要件が定められていますので、詳しくはお問い合わせください。
特例を受けられる土地
特定居住用宅地等
被相続人が亡くなる直前まで居住していた宅地。または被相続人と生計が同一の親族が直前まで居住していた宅地。
適用の限度面積:330㎡ 、減額割合:80%
特定事業用宅地等
被相続人が亡くなる直前まで事業用に使用していた土地。または被相続人と生計が同一の親族が直前まで事業用に使用していた土地(貸付事業は除く)。
適用の限度面積:400㎡、減額割合:80%
特定同族会社事業用宅地等
特定同族会社の事業用に使用されていた土地(貸付事業は除く)。かつ以下の要件を満たす場合。
適用の限度面積:400㎡、減額割合:80%
- 宅地を相続した者が、相続税申告の期限まで法人役員である
- 宅地等を相続した者が、相続税申告の期限まで、その宅地等を有する
- 相続税申告の期限まで、その宅地が引き続き同じ会社に使用されている
貸付事業用宅地等
被相続人が亡くなる直前まで貸付事業用に使用していた土地。
適用の限度面積:200㎡、減額割合:50%
伊勢崎相続遺言相続センターでは法令遵守で運営しております。行政書士の職務範囲外である相続税の申告については協力先の税理士が担当いたします。
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